防災・危機管理情報


中山間地域を支える水田農業支援事業


事業の目的

 地域計画に位置付けられた中山間地域の水田農業を担う農業者を支援し、中山間地域の水田農業の維持・発展を図ることを目的とする。

※中山間地域:鳥取県みんなで取り組む中山間地域振興条例(平成20年鳥取県条例第63号)第2条第1項で定める中山間地域

事業の内容

1 事業実施主体
 地域計画に位置付けられている個人農業者(認定農業者、集落営農組織、集落営農組織の構成員又は認定新規就農者を除く)及び、市町村長が同意した個人農業者で構成する共同体。

2 対象要件

 次の(1)から(3)のすべての項目を満たすものとする。
(1)農業経営又は基幹的農作業を行う水田が中山間地域内にあること。
(2)主な農業機械(コンバイン等)の導入にあっては、農業経営又は基幹的農作業を行う水田の目標面積が、農業機械導入計画書に定めた利用規模の下限を概ね満たすよう努めること。その他の機械の導入についても、概ね作業面積等に沿った能力の機械とし、過剰となるような機械導入を排除した利用計画であること。

(3)地域計画の目標年まで営農を継続することを目標とした事業活用であること。

3 支援内容
 水田農業の維持・発展に必要な農業用機械(軽トラック等の汎用性がある車両を除く。)の導入等に必要な経費を支援する。

4 補助率
 県 3分の1、市町村 6分の1

5 県補助上限額
 <通常タイプ> 200万円

 <スマートタイプ> 個人300万円、共同利用700万円

実施要領・補助金交付要綱

  

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