令和4年度障害福祉サービス等処遇改善に係る実績報告書の提出期限等をお知らせしますので、期限内に下記の提出先までメール又は郵送で必要書類をご提出ください。
提出期限
区分 |
提出期限 |
令和4年度末まで継続して本加算を算定した場合 |
令和5年7月31日(金)<必着> |
令和4年度の中途で本加算算定を終了(中止)した場合 |
令和4年度における最終の加算受給月の翌々月の末日まで
【例】事業所廃止(2月末)→最終加算の受給(4月)→実績報告期限(6月末) ※末日が閉庁日の場合は、前開庁日まで
|
※実績報告は、加算の算定要件の一つであり、提出期限までに実績報告の提出を行わない場合は、加算の算定要件を満たしていない不正請求として全額返還となる可能性があります。必ず期限までに報告してください。
提出書類
別紙様式3-1,3-2,3-3障害福祉サービス等処遇改善実績報告書 (xlsx:189KB)
記入例 (xlsx:193KB)
別紙様式3-4_職員分類の変更特例に係る実績報告 (xlsx:20KB)
提出方法
メール又は郵送による
提出先及び問合せ先
提出先 |
担当 |
所在地 |
電話番号
(FAX番号)
|
鳥取市長 |
鳥取市福祉部地域福祉課
指導監査室 |
〒680-8571
鳥取市幸町71 |
0857-30-8205
(0857-20-3043) |
中部総合事務所長 |
中部総合事務所
県民福祉局共生社会推進課 |
〒682-0802
倉吉市東巌城町2 |
0858-23-3120
(0858-23-4803) |
西部総合事務所長 |
西部総合事務所
県民福祉局共生社会推進課 |
〒683-0802
米子市東福原1-1-45 |
0859-31-9314
(0859-34-1392) |
(1)実績報告書の提出に当たっては、福祉・介護職員処遇改善加算等に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について(令和4年7月22日障障発0722第1号通知) (pdf:1424KB)を熟知の上、ご提出ください。
(2)給与明細や勤務記録等、実績報告の根拠となる資料は、実績報告書提出時に添付していただく必要はありませんが、書類が適切に作成・保管されていることを確認し誓約いただくとともに、指定権者からの求めがあった場合に速やかに提出できるよう、適切に保管していただくようお願いします。
提出書類
処遇改善加算の届出は、こちらの様式に記載のうえ、
○4月または5月から加算を算定する場合 →令和5年4月15日まで
○上記以外の月から加算を算定する場合 →加算を取得する月の前々月の末日まで
に提出してください。
別紙様式2-1,2-2,2-3,2-4_障害福祉サービス等処遇改善計画書
記入例
別紙様式2-5_職員分類の変更特例に係る報告
提出先及び問合せ先
事業所の区分 |
担当 |
所在地 |
電話番号
(FAX番号)
|
所在地が東部の事業所 |
鳥取市福祉部地域福祉課
指導監査室 |
〒680-8571
鳥取市幸町71 |
0857-30-8205
(0857-20-3043) |
所在地が中部の事業所 |
中部総合事務所
県民福祉局共生社会推進課 |
〒682-0802
倉吉市東巌城町2 |
0858-23-3120
(0858-23-4803) |
所在地が西部の事業所 |
西部総合事務所
県民福祉局共生社会推進課 |
〒683-0802
米子市東福原1-1-45 |
0859-31-9314
(0859-34-1392) |
提出期限
区分 |
提出期限 |
令和2年度末まで継続して本加算を算定した場合 |
令和3年7月30日(金)<必着> |
令和2年度の中途で本加算算定を終了(中止)した場合 |
令和2年度における最終の加算受給月の翌々月の末日まで
【例】事業所廃止(2月末)→最終加算の受給(4月)→実績報告期限(6月末) ※末日が閉庁日の場合は、前開庁日まで
|
※実績報告は、加算の算定要件の一つであり、提出期限までに実績報告の提出を行わない場合は、加算の算定要件を満たしていない不正請求として全額返還となる可能性があります。必ず期限までに報告してください。
提出書類
提出方法
郵送による
提出先及び問合せ先
提出先 |
担当 |
所在地 |
電話番号
(FAX番号)
|
鳥取市長 |
鳥取市福祉部地域福祉課
指導監査室 |
〒680-8571
鳥取市幸町71 |
0857-30-8205
(0857-20-3043) |
中部総合事務所長 |
中部総合事務所
県民福祉局共生社会推進課 |
〒682-0802
倉吉市東巌城町2 |
0858-23-3120
(0858-23-4803) |
西部総合事務所長 |
西部総合事務所
県民福祉局共生社会推進課 |
〒683-0802
米子市東福原1-1-45 |
0859-31-9314
(0859-34-1392) |
(1)実績報告書の提出に当たっては、福祉・介護職員処遇改善加算等に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について(令和2年3月6日付障障発0306第1号厚生労働省社会・援護局通知) (pdf 814KB)を熟知の上、ご提出ください。
(2)給与明細や勤務記録等、実績報告の根拠となる資料は、実績報告書提出時に添付していただく必要はありませんが、書類が適切に作成・保管されていることを確認し誓約いただくとともに、指定権者からの求めがあった場合に速やかに提出できるよう、適切に保管していただくようお願いします。
障害福祉サービス等処遇改善計画書(福祉・介護職員処遇改善計画書、福祉・介護職員等特定処遇改善計画書)については、通常、加算を取得する前々月の末日(令和3年4月から取得する場合は令和3年2月末)までに、各指定権者に計画書を届け出ることとなっていますが、今般、厚生労働省より、令和3年度報酬改定に伴い、令和3年4月から加算を取得する場合の計画書の提出期限を「令和3年4月15日」とする通知がありました。
既にご準備いただいていた事業者の皆様には大変ご迷惑をおかけしますが、ご了承のほどよろしくお願い致します。
なお、様式等については、厚生労働省から示され次第、ホームページに掲載します。
(参考)厚生労働省事務連絡
【事務連絡】令和3年度の障害福祉サービス等処遇改善計画書の届出期限について (pdf:8KB)
福祉・介護職員処遇改善加算及び福祉・介護職員処遇改善特別加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について
・平成31(2019 )年度における福祉・介護職員処遇改善加算等の取り扱いについて(平成31年2月1日付厚労省事務連絡)
・平成31(2019)年度福祉・介護職員処遇改善加算及び福祉・介護職員処遇改善特別加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について(平成31年厚労省障害福祉課通知案)
様式一覧(word339KB)
処遇改善計画書
※訪問系サービス実施の事業者様におかれましては、平成31(2019)年10月より加算率が改定されますが、平成31年2月7日現在、まだ具体の加算率が厚労省より示されていないため、加算率等を示した通知が今後厚労省より発出されてから、計画書の作成をしていただきますようお願いします。
実績報告書
・平成29年度実績報告分より国通知の改正に伴い、様式が変わりましたので下記様式をお使いください。
【実績報告書のその他添付書類】
・看護師など福祉・介護職員以外の職員に処遇改善加算を充当した場合は、賃金改善実施期間内における職員の勤務予定表(ローテーション表)等、当該看護師等が福祉・介護職員として従事していることがわかる書類
・給与等の明細書(賃金台帳の写し等、すべての職員分でなく例示として1名以上のもの)
変更届出書
障害福祉サービス事業者等は、特定加算を取得する際に提出した福祉・介護職員処遇改善計画書、計画書添付書類に変更(次の1.から4.までのいずれかに該当する場合に限る。)があった場合には、次の1.から4.までに定める事項を記載した変更の届出を行う。
1.会社法(平成17年法律第86号)の規定による吸収合併、新設合併等による福祉・介護職員処遇改善計画書の作成単位が変更となる場合は、当該事実発生までの賃金改善の実績及び承継後の賃金改善に関する内容
2.複数の障害福祉サービス事業所等について一括して申請を行う事業者において、当該申請に関係する障害福祉サービス事業所等に増減(新規指定、廃止等の事由による。)があった場合は、当該事業所等の障害福祉サービス等事業所番号、事業所等名称、サービス種別
3.就業規則を改正(職員の処遇に関する内容に限る。)した場合は、当該改正の概要
4.キャリアパス要件等に関する適合状況に変更(該当する加算の区分に変更が生じる場合又は加算(3)若しくは加算(4)を算定している場合におけるキャリアパス要件1、キャリアパス要件2及び職場環境等要件の要件間の変更が生じる場合に限る。)があった場合は、福祉・介護職員処遇改善計画書における賃金改善計画、キャリアパス要件等の変更に係る部分の内容(計画書添付書類の内容に変更があった場合には変更後の計画書添付書類を添付すること。)