対象者(資格要件)
鳥取県の地域医療に貢献する意思があり、次に掲げる要件の全てを備えている者とします。
- 大学の医学を履修する課程に入学し、同課程に在学している者であること。
<鳥取大学の学生の場合>出身地・卒業高校の所在地を問わない
<鳥取大学以外の県外大学の学生の場合>鳥取県内の高校卒業者に限る
※自治医科大学生(R5以降入学生)は鳥取県枠で入学した者に限る
- 医師免許取得後、直ちに県内の病院等において医師の業務に従事しようとする者であること。
- 他から同種類の奨学金の貸与又は給与を受けていない者であること。
- 同種類の奨学金とは、「卒業後の医師としての就業先を制限する規定(返還免除条件として定める場合を含む)を有する奨学金等を言います。したがって、日本学生支援機構の奨学金など、将来の医師としての勤務に制約を設けるものでない奨学金制度との併給は認めるものとします。ただし、「鳥取県育英奨学資金(大学等奨学資金)」との併給は認められません。
- 自治医科大学医学部奨学資金との併給は認めるものとします。
奨学金の額等
| 奨学金の額 |
月額10万円
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| 貸付期間 |
奨学金申請年度の4月から大学を卒業する日の属する月まで
(貸付けのときの学年により貸付月数が異なります)
| 貸付時の学年 |
1年 |
2年 |
3年 |
4年 |
5年 |
6年 |
| 貸付月数 |
72月 |
60月 |
48月 |
36月 |
24月 |
12月 |
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| 貸付方法 |
原則として、毎年度、前期及び後期の2回(それぞれ6月分を貸与) |
| 貸付利率 |
無利息 |
| 連帯保証人 |
1人(貸付希望者の父母又はこれに代わって債務を保証する者) |
| 保証人 |
1人(連帯保証人とは別生計の者に限る) |
| 募集人員 |
5人以内 (自治医科大学生は別枠で3人以内) |
| 臨床研修 |
県内病院が管理を行う臨床研修に限定(マッチング参加)
※令和元年度以前に貸付決定を行った者については限定なし |
貸付条件
鳥取大学の学生の場合
鳥取大学において開講される地域医療に係るカリキュラムを受講すること。
県外大学の学生の場合
県が企画する地域医療体験研修(医学生サマーセミナー、医学生スプリングセミナー等)に毎年度1回以上参加すること。
貸付けの打切り・休止
奨学生が次の事由に該当することになった場合は、奨学金の貸付けは打切り又は休止します。
貸付けを打ち切る場合
- 貸付けの条件に違反したとき
- 退学(転学部、転学科を含む)したとき又は除籍となったとき
- 学業成績又は性行が著しく不良となったとき
- 奨学生が死亡したとき
- その他奨学金の貸付けの目的を達成する見込みがなくなったとき
貸付を休止する場合
奨学生が休学(30日以上)又は停学となったとき
奨学金の返還
奨学生は、貸付けを打ち切られたとき等は、1月以内に貸付金の全額を一括返還しなければなりません(期日までに返還できない場合は、延滞金が発生します)。
返還が必要な場合
- 奨学金の貸付けを打ち切られたとき
- 返還の免除となる条件を満たせなかったとき又は満たすことができないと認められるとき
- 大学を卒業した日の属する年度の翌年度の初日から起算して2年以内に医師免許を取得しなかったとき(自治医科大学を卒業した者にあっては、自治医科大学を卒業した日から起算して2年以内に医師免許を取得しなかったとき)
- 医師免許を取得した後、直ちに臨床研修を受けなかったとき、又は臨床研修を修了する見込みがなくなったとき
- 県内病院等における従事期間が、奨学金の返還が免除される条件に相当する期間以上通算して従事しなかったとき、又は従事する見込みがなくなったとき
奨学金の返還免除
返還の免除は「貸付金の返還に係る債務の免除に関する条例」の定めるところによります。
猶予期間(※1)内に、県内の知事が定める病院のいずれかで、常勤医師としての業務に免除条件期間(※2)以上従事することとなります。
免除の範囲:債務の全部
| 免除の条件 |
| 1 |
大学を卒業した日の属する年度の翌年度の初日から起算して2年以内に医師免許を取得し、医師免許取得後直ちに県内の病院が管理を行う医師法に規定する臨床研修を受け、当該臨床研修を修了した日から猶予期間が経過するまでに、県内の知事が別に定める病院等において常勤医師(当該病院等において定める医師の勤務時間のすべてを勤務し、かつ、1週間当たり32時間以上勤務する医師をいう。)としての業務に免除条件期間以上従事したとき。(自治医科大学を卒業した者にあっては、自治医科大学を卒業した日から起算して2(災害、疾病その他やむを得ない理由により知事が必要と認めたときは、知事がその都度定める期間)以内に医師国家試験に合格し、当該試験に合格した年度の翌年度に医師として県職員に採用され、当該採用された日から起算して医師養成確保奨学金の貸与を受けた期間の1.5倍に相当する期間(その期間が6年を超えるときは6年とし、災害、疾病その他やむを得ない理由により知事が必要と認めたときは知事がその都度定める期間とする。)を県職員として、勤務命令病院等において医師の業務(医師として県職員に採用された日から臨床研修を修了する日までの間にあっては、当該研修。以下この項において同じ。)に従事したとき)
《猶予期間(※1)》
奨学金の貸与を受けた期間の1.5倍に相当する期間に、3年を加えた期間(最長9年間)
臨床研修を修了した後に、鳥取大学医学部附属病院に勤務する場合は、猶予期間を最長3年間延長できます。(自治医科大学生には適用なし)
《免除条件期間(※2)》
奨学金の貸与を受けた期間に相当する期間の1.5倍に相当する期間(最長6年間)以上
県内の病院が管理を行う臨床研修を受けた期間は、最長2年(貸付期間が1年のときは1年)を免除条件期間に加えることができます。
臨床研修を修了した後に、鳥取大学医学部附属病院に勤務する場合は、以下の年限を免除条件期間に含めることができます。(自治医科大学生には適用なし)
- 小児科(脳神経小児科を含む)・産科・精神科・救急科・外科・整形外科の場合 … 最長3年
- 放射線治療専門医、がん薬物療法専門医又は感染症専門医を取得するための業務又は当該専門医としての業務に従事した場合 … 最長3年
- 上記以外の場合 … 最長1年(ただし知事が特に認める場合は3年まで可)
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| 2 |
1の業務従事期間中に、業務上の事由により死亡し、又は業務に起因して精神若しくは身体に著しい障がいを受けたため、常勤医師としての業務に従事することができなくなったとき。 |
免除の範囲:債務の全部又は一部
| 免除の条件 |
| 3 |
2に該当する場合を除き、死亡し、又は精神若しくは身体に著しい障がいを受けたため、常勤医師としての業務に従事することができなくなったとき。 |
【手引】鳥取県医師養成確保奨学金(一般貸付枠)のご案内[PDF:805KB]
【条例】貸付金の返還に係る債務の免除に関する条例[外部リンク]
【規則】鳥取県医師養成確保奨学金貸付規則[外部リンク]
《様式》[サイト内リンク]
【告示】知事が指定する病院について[PDF:110KB]
鳥取県福祉保健部健康医療局医療政策課
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