河川において、以下の行為を行う場合は許可が必要となります。 また、占用等をしようとする河川が、砂防指定地になっている場合は、別途許可が必要となります。 許可申請の詳細については、維持管理課までお問い合わせください。
【河川法第20条関係:河川管理者以外の者の施行する工事等】(Word 29KB) 【河川法第23条関係:流水の占用許可】 (Word 34KB) 【河川法第24条、第26条関係:土地の占用及び工作物の新築】(Word 29KB) ※一週間未満の占用の場合はこちらを使用してください。(Word 30KB) ※許可済物件(水路等)の維持管理のための工事の場合はこちらを使用してください。(Word 32KB) 【河川法第27条関係:土地の掘削等の許可】(doc:28KB) 【河川法第33条関係:許可に基づく地位の承継】(Word 29KB) 【その他】 ・土地(流水)占用料減免申請書(Word 32KB) ・工事着手届(Word 33KB) ・工事完了届(Word 37KB) ・廃止届 (Word 35KB)
・安全確認(Word 30KB)
八頭県土整備事務所 維持管理課 管理担当 電話 :0858-72-3857
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