治山・砂防の許可・申請

 山地に起因する災害から県民の生命財産を保全し、水資源のかん養、生活環境の保全のための対策を行っています。

 また、山地・渓流から下流の河川への土砂・岩石の急激な流下を防止するための整備を実施しています。

  

治山・砂防関係の許認可等

岩石、真砂土の採取

 石又は真砂土(花こう岩が風化したもの)の採取をするには、採石業者として登録を受け、県の認可を受けることが必要です。許可申請についての詳細は、維持管理課までお問い合わせください。

砂利の採取

 砂利の採取をするには、砂利採取業者として登録を受け、県の認可を受けることが必要です。許可申請についての詳細は、維持管理課までお問い合わせください。

急傾斜地崩壊危険区域内行為

 急傾斜地崩壊危険区域内において、のり切、切土、掘削又は盛土等を行うには、許可が必要となります。申請される内容により必要となる書類がありますので、申請を予定されている方は、維持管理課までご相談ください。

砂防指定地域内の土地などの使用

 砂防指定地域内に置いて、以下の行為を行う場合は許可が必要となります。許可申請の詳細については、維持管理課までお問い合わせください。

  1. 工作物の新築、改築、移転又は除却
  2. 土地の掘削、盛土、切土その他土地の形状を変更する行為
  3. 竹木の伐採
  4. 土石(砂を含む。以下同じ。)、竹木又は樹根の堆積又は投棄
  5. 土石、竹木又は樹根の採取
  6. 竹木の滑下又は地引による搬出

地すべり防止区域内行為

 地すべり区域内においても一定の行為が制限されており、許可が必要な場合があります。詳細は、維持管理課までお問い合わせください。

  

申請の様式(砂防指定等管理条例関係)

【砂防指定地等管理条例第4条及び第5条関係:砂防指定地内制限行為及び土地の占用】
 ・申請書(Word 35KB)
 ・占用更新申請書(Word 11KB)

【その他】
 ・土地占用料減免申請書(Word 31KB)
 ・制限行為着手届(Word 30KB)
 ・制限行為(占用)終了届(Word 34KB)
 
  

問合せ先

八頭県土整備事務所 維持管理課 管理担当
電話 :0858-72-3857

  

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