事業者・支援団体等による取組

鳥取県産業振興条例に基づく取組

(1)事業者等の役割

■事業者は、産業振興条例に規定する※基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、事業環境の変化に対応し、自主的に経営の向上及び改善に努めるものとします。

■支援団体は、基本理念にのっとり、事業者の経営の向上及び改善を積極的に支援するよう努めるものとします。

■事業者及び支援団体は、県が行う産業の振興に関する施策に積極的に協力するよう努めるものとします。

(2)大学等の役割

■大学等は、基本理念にのっとり、地域の人材の育成並びに研究の成果の普及及び活用が県内の産業の振興に資するものであることを理解し、県が行う産業の振興に関する施策に協力するよう努めるものとします。

※鳥取県産業振興条例より抜粋
(基本理念)
第3条
産業の振興は、次に掲げるところを基本として行われなければならない。
・事業者の自主的な事業活動が助長されること
・県内における経済の発展並びに県民の雇用の確保及び生活の向上に資すること
・県、市町村、支援団体、大学等、金融機関及び県民の連携協力により推進されること
・県内の優れた人材、豊かな自然にはぐくまれた資源、蓄積された高い技術力等地域の特性を生かして推進されること
  

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