防災・危機管理情報


大地震から大切な命と財産を守るため、耐震化を急いでください。

  • 昭和56年6月1日に改正された建築基準法では、地震に対する耐震の基準が強化されましたが、これ以前に建てられた住宅・建築物は、現行の耐震基準を満たさない場合があります。
  • 阪神淡路大震災においては、地震により直接亡くなられた方(約5,500人)の9割は、建物や家具類などの転倒によるものでした。また、大きな被害を受けた建物の多くは昭和56年以前に建てられたものでした。
  • また、昭和56年6月1日以降であっても、接合部等の基準が明確化された平成12年5月31日以前に建築された住宅も耐震性が不足している恐れがあり、熊本地震では8千棟以上の住宅が全壊するなど、甚大な被害が生じています。

耐震化の各種支援メニュー

  1. 耐震ケースマネジメント(専門家派遣による住宅耐震化の無料相談)
  2. 耐震化業者登録制度(業者リストの公表)

 補助制度等

  1. 住宅・建築物の補助制度の概要
  2. 命を守る耐震対策(耐震シェルター・耐震ベッド)
  3. 補助の申請先・問合せ先
  4. 補助金要綱・パンフレット・耐震改修事例集・のぼり旗

 その他

  1. 【設計者向け情報】国等が定める耐震診断及び耐震改修の技術指針
  2. 耐震関係様式集
  3. 木造住宅の耐震改修工事に用いる耐力壁の認定制度について
  4. その他建築関係リンク
  

1 耐震ケースマネジメント(専門家派遣による住宅耐震化の無料相談)

お住いの耐震化のご相談内容に応じて専門家を無料で派遣します。

対象の建物 対象者   派遣する専門家

 以下の条件に全てあてはまる建物

  • 平成12年5月31日以前に建築されたもの
  • 木造2階建以下
  • 一戸建ての住宅
 対象の建物の所有者等で耐震化について相談されたい方
  • 建築士

 改修方法の相談 等

  • 宅地建物取引士

 住宅の住替え、処分について等

  • ファイナンシャル・プランナー

 資金計画の相談 等

 派遣申込み等についてはお住まいの市町村窓口までご相談ください。


2 耐震化業者登録制度(業者リストの公表)


3 住宅・建築物の補助制度の概要

1 補助の対象

以下の全ての要件を満たすもの

  • 昭和56年5月31日以前に建築されたもの (※木造住宅については平成12年5月31日以前に建築されたもの)
  • 建築基準法に基づく違反建築物の措置を命じられていないもの
  • 改修設計及び耐震改修は、耐震診断により耐震性が不足していると判定されたもの
  • 耐震改修にあっては、表1の建物要件を満たすもの

  (空家についても対象です。※市町村の制度により対象外となる場合がありますのでご相談ください。)

表1 耐震改修の補助要件

区分

一戸建住宅

建築物

工事要件

以下の3とおり又は、その他所定の耐震性を確保するよう行われるもの

  • 各階のIw値が1.0以上となるもの
  • 各階のIw値が0.7以上となる段階的なもの(注3)
  • 2階建て住宅の、1階部分のIw値が1.0以上となる段階的なもの(注3)

以下の全ての要件に該当するものを所定の耐震性を確保するよう行われる工事

  • (1)重要な機能を果たす建築物(注1)、(2)多数の者に危険が及ぶおそれのある建築物(注2)又は(3)左欄以外の住宅であること
  • (1),(2)については延べ面積が1,000m2(幼稚園、保育所は500m2)以上かつ原則3階以上であるなど倒壊した場合に周辺への影響が大きいものであること
  • 特定行政庁から、地震に対して安全な構造とする旨の勧告又は耐震改修促進法に基づく指導を受けたもので、建築基準法に基づく耐震改修に係る命令を受けていないものであること
注1)医療施設、避難所、災害時に集合場所等として指定された施設、情報提供施設、給食提供施設等
注2)百貨店、マーケット、劇場、映画館、ホテル等 
注3)将来的に各階のIw値を1.0以上とする計画のもとに行われるもの

2 補助の内容

耐震診断・改修設計・耐震改修にかかる費用(表2の補助対象事業費上限が限度額。以下「補助対象事業費」)に補助率を掛けた金額が補助金額になります。

(ア)一戸建住宅の耐震診断(一般診断) ※補助を行う市町村が(1)又は(2)の事業を選択します。

(1) 所有者負担あり
    補助金の額:補助対象事業費×3分の2
(2) 所有者負担なし
    補助金の額:補助対象事業費×3分の3

(イ)改修設計(総合支援メニュー)

 補助金の額:補助対象事業費×2分の1

(ウ)耐震改修、建替 (総合支援メニュー)

表2 補助対象事業費上限 (床面積あたりの上限と事業費の上限の低い方の金額になります。)

   ※市町村の制度によりこれ以外の補助率、上限額となる場合があります。

区分

床面積あたりの上限

事業費の上限

耐震

診断

一戸建住宅等

<補助率>

10/10又は2/3

一般診断

精密診断

なし

設計図書あり
161.7千円

設計図書なし
199.1千円

上記以外の建築物

<補助率>23%

床面積≦1,000m2 の部分

3,670円/m2

なし

1,000m2<床面積≦2,000m2 の部分

1,570円/m2

2,000m2<床面積 の部分

1,050円/m2

補強

設計

一戸建住宅等

<補助率>1/2

 

なし


16万円
(補助額の上限)

上記以外の建築物

<補助率>2/3

    なし

耐震

改修

建替

 一戸建住宅等

<補助率>4/5

 なし 140万円
(補助額の上限)

 買取再販住宅

<補助率>1/2

 なし  87.5万円
(補助額の上限)

 上記以外の建築物

<補助率>23%

住宅:34,100円/m2
マンション:50,200円/m2

(免震工法等の特殊な工法83,800円/m2)
建築物:51,200円/m2

(免震工法等の特殊な工法83,800円/m2)

 なし 

住宅を強くて安く補強する工法(低コスト耐震改修工法)があります! 

 低コスト耐震改修工法とは

木造住宅の耐震補強工事で使用できる工法について 

 木造住宅の耐震補強工事で使用できる耐震補強工法は、(一財)日本建築防災協会による認定工法のほか、「一定の性能を有する工法」については可能とします。
○対象工法(一定の性能を有する工法)

なお、補助対象となる工法の仕様等については、市町村耐震担当窓口もしくは、県住宅政策課までお問い合わせください。

(エ)住宅改修等に対するその他の補助について 

市町村によっては、実施していなかったり補助率が異なりますので、詳しくは市町村窓口へお確かめください。
  • 住宅の除却

<補助上限額>978千円(補助率23%) 

<補助要件>平成12年5月31日以前に建築された1戸建て住宅のうち耐震診断の結果、耐震性が不足すると判定されたもの(非木造住宅については、昭和56年5月31日以前に建築されたもの)

 

  • 居室単位の改修

<補助上限額>1,000千円(補助率80%) 

<補助要件>平成12年5月31日以前に建築された1戸建て住宅のうち耐震診断の結果、耐震性が不足すると判定されたもの(非木造住宅については、昭和56年5月31日以前に建築されたもの)

 

  •  屋根瓦耐震・耐風対策

<補助上限額>552千円等(補助率23%等) 
<補助要件>

・平成12年6月1日以降に建築された1戸建て住宅
・平成12年5月31日以前に建築されたもののうち耐震性のあるもの
・土葺き瓦屋根の住宅

・耐震改修工事を併せて行う住宅

 

  •  耐震シェルター・耐震ベッドの設置

 こちらをご覧ください

 

  • 非構造部材耐震対策

 補助金の額:補助対象事業費×23%
 助成の対象:平成12年6月1日以降に建築された1戸建て住宅
       平成12年5月31日以前に建築されたもののうち耐震性のあるもの

(オ)危険ブロック塀の除却・改修補助について 

  • 不特定多数の者が通行する道に面した危険ブロック塀

<補助上限額>

・除却 150千円(300千円※基礎撤去を含む場合)かつ18千円/m(補助率2/3) 

・改修 100千円かつ25千円/m(補助率1/3)

  • 避難路沿いに面した危険ブロック塀

<補助上限額>

・除却 300千円(600千円※基礎撤去を含む場合)かつ18千円/m(補助率2/3)

・改修 200千円かつ25千円/m(補助率1/3)

3 その他建築物に対する補助の内容

平成25年11月の耐震改修促進法改正により、耐震診断が義務化される民間の不特定多数の者が利用する大規模建築物等について、補助制度を創設しました。なお、床面積あたりの上限や事業費の上限があります。また、市町村によっては、実施していなかったり補助率が異なりますので、詳しくは市町村窓口へお確かめください。

(ア)要緊急安全確認大規模建築物

 ・改修設計      
  補助金の額:補助対象事業費×6分の5

 ・耐震改修
  補助金の額:補助対象事業費×23%

(イ)防災拠点建築物

 ・耐震診断・改修設計
  補助金の額:補助対象事業費×3分の2

 ・耐震改修
  補助金の額:補助対象事業費×23%

(ウ)障害既存耐震不適格建築物(※現在該当となる建物はありません)

 ・耐震診断・改修設計
  補助金の額:補助対象事業費×6分の5

 ・耐震改修
  補助金の額:補助対象事業費×23%

(エ)輸送道路沿道等建築物、避難路沿道等建築物、避難所等

 ・耐震改修
  補助金の額:補助対象事業費×23%

(オ)特定天井(※平成26年3月31日以前の天井)

 <避難所等>

 ・耐震改修
  補助金の額:補助対象経費×3分の1

 <その他建築物>

 ・耐震改修

  補助金の額:補助対象経費×23%


4 命を守る耐震対策(耐震シェルター・耐震ベッド)

耐震シェルターや耐震ベッドを設置することで、耐震改修よりも少ない費用で地震から命を守る対策を実施できます。

(1)耐震シェルター

 住宅の寝室やリビング等の室内の一部に鉄骨や木材の部屋型のシェルターを設置し、地震で住宅が倒壊しても一定の空間を確保することで命を守ります。既存の住宅内に設置でき、耐震改修と比較して、低コストで短時間での設置が可能です。

補助金

(1)平成12年5月31日以前に建築された一戸建て住宅で、耐震診断の結果、耐震性が不足すると判定されたもの

→最大83.7万円を補助 (補助率:設置費用の23%)

 

(2)現に高齢者等(※)が居住する住宅(建築時期や住宅の耐震性は問わないため、住宅の耐震診断は不要です)

→最大80万円を補助(補助率:設置費用の80%)

 

※高齢者等…高齢者(65歳以上)、障がい者または要介護者等もしくは避難行動要支援者

(2)耐震ベッド

 金属、木材等のフレームでベッドの上部を覆い、就寝中等に地震が発生した場合や、高齢者等で自力での避難が困難な場合であっても、地震で倒れてきた家具や落下物等から身を守ることができます。補助金を活用すれば、十数万円程度で設置できる製品もあり、ご自身で組み立て可能なものもあります。

補助金

現に高齢者等(※)が居住する住宅(建築時期や住宅の耐震性は問わないため、住宅の耐震診断は不要です)

→最大50万円を補助(補助率:設置費用の80%)

 

※高齢者等…高齢者(65歳以上)、障がい者または要介護者等もしくは避難行動要支援者

(3)補助金を活用して設置が可能な製品について

 鳥取県内で補助金を活用して設置可能な耐震シェルター及び耐震ベッドについて、施工会社、各製品の特長や設置費用などの情報をまとめたパンフレットを作成しました。耐震対策の検討にご活用ください。

 耐震シェルター・耐震ベッド紹介パンフレット(pdf:3308KB

   耐震シェルター・耐震ベッドの県内施工代理店等の情報はこちら 


5 補助金の申請先・問合せ先

補助金の申請・問合せ先は建物の立地する市町村の窓口です

  • 令和7年4月1日現在、市町村の補助制度創設状況は下表のとおりです。詳しくは市町村窓口へお確かめください。
市町村窓口
連絡先
   戸建住宅
買取
再販
住宅
建築物
電話番号
耐震
診断
補強
設計
耐震
改修
耐震
シェルター
耐震
ベッド
居室
単位
除却
屋根
改修
鳥取市
都市整備部建築指導課
0857-30-8362



米子市
建設部建築相談課
0859-23-5236



診断
のみ
倉吉市
建設部建築住宅課
0858-22-8175
境港市
建設部建築営繕課
0859-47-1062
岩美町総務課
0857-73-1411


若桜町総務課
0858-82-2211
23%のみ


智頭町地域整備課
0858-75-4113
八頭町総務課
0858-76-0203
23%のみ
三朝町建設水道課
0858-43-3502
湯梨浜町建設水道課
0858-35-5314

琴浦町建設住宅課
0858-55-7805


診断
のみ
北栄町地域整備課
0858-36-5568
日吉津村総務課
0859-27-5950



大山町総務課
0859-54-5201

南部町総務課
0859-66-3112
伯耆町総務課
0859-68-3111
日南町総務課
0859-82-1111
日野町建設水道課
0859-72-0350
江府町総務課
0859-75-2211
有料
のみ

6 補助金交付要綱・パンフレット・耐震改修事例集・のぼり旗

(1) 補助金交付要綱

  ○補助金交付要綱本文(pdf:107KB)
  ○補助金交付要綱別表(pdf:138KB)
  ○補助金交付要綱様式(pdf:100KB)
  ○鳥取県補助金交付規則 

(2) パンフレット

 住宅の耐震化に関する補助制度(鳥取県震災に強いまちづくり促進事業補助金)の案内パンフレットです。

 ○木造住宅耐震化促進啓発パンフレット(pdf:2433KB)

(3) 耐震改修事例集

 県内の木造住宅耐震改修の事例集です。改修計画や費用の目安としてご参考ください。

 ○木造住宅耐震改修事例集(pdf:3116KB)

※市町村、各県総合事務所の窓口でも配布しています。(まとまった部数の配布を希望される場合は、事前に各窓口に在庫状況等をご確認ください。)

(4) 耐震改修工事PR用のぼり旗

 鳥取県震災に強いまちづくり促進事業補助金を活用した耐震改修工事の実施者等に対して耐震改修工事PR用のぼり旗を配布しています。

 〇耐震改修工事PR用のぼり旗の配布について(pdf:127KB)


7 【設計者向け情報】国等が定める耐震診断及び耐震改修の技術指針

(1)国及び県の耐震化への取組み

 国は、建築物の耐震改修の促進に関する法律(平成7年法律第123号。以下「耐震改修促進法」)第4条第1項の規定に基づき「建築物の耐震診断及び耐震改修の促進を図るための基本的な方針(平成18年国土交通省告示第184号。以下「告示第184号」)」を定め、耐震化に取り組んでいます。
 また、県は、耐震改修促進法第5条第1項の規定に基づき「鳥取県耐震改修促進計画」を定め、耐震化に取り組んでいます。
 市町村も平成19年度から「市町村耐震改修促進計画」の策定に向けて取り組んでいます。
  → 告示第184号 別添の耐震診断及び耐震改修の技術指針含む (PDF387KB)

 

(2)耐震診断及び耐震改修の実施について技術上の指針となるべき事項

 国は、耐震診断及び耐震改修の指針として、「告示第184号」の「別添」に「耐震診断及び耐震改修の実施について技術上の指針となるべき事項(以下「指針」)」を定めています。
 具体的には、耐震診断及び耐震改修は、以下の内容を行わなければなりません。
  → 指針は、上記「告示第184号」の別添です。

  • 構造耐力上主要な部分
  • 屋根ふき材等(内外装材、帳壁などこれらに類する部分及び広告塔など屋外に取り付けるもの)
  • 建築設備(配置、接合度、腐食度、磨耗度など)
  • 敷地の状況注)構造耐力上主要な部分の調査(改修)だけでは、耐震診断(改修)と認められない点にご注意ください。
     

(3)国が、(2)の「指針」と同等以上と認める技術基準

 国は、「建築物の耐震診断及び耐震改修の実施について技術上の指針となるべき事項(平成19年9月28日付国住指第2388号。以下「認定通知」)」で、「指針」と同等以上の耐震診断方法を認定しています。
 → 建築物の耐震診断及び耐震改修の技術指針の認定通知(PDF133KB)
 注)この通知で認定されているのは、指針の耐震診断の一部のみですので、他の内容については、指針に準じて耐震診断、耐震改修を行う必要があります。
 例)「木造住宅の耐震診断と補強方法」は、構造耐力上主要な部分の耐震診断のみの認定ですので、その他(屋根ふき材、建築設備、敷地)については、指針に準じて調査する必要があります。

(4)耐震関係規定に準ずるものとして定める基準

 国は、「告示第184号」により耐震診断を行った結果地震に対して安全な構造として確認できたものは、耐震関係規定に準ずるものとして、「地震に対する安全上耐震関係規定に準ずるものとして定める基準(平成18年国土交通省告示第185号。以下「告示第185号」)」で定めています。
 → 耐震関係規定に準ずるものとして国が定める基準の告示第185号(PDF5.4KB)

(5)居室単位耐震改修に係る技術基準(鳥取県)

 鳥取県震災に強いまちづくり促進事業補助金交付要綱別表6に基づき居室単位耐震改修に係る技術的基準を定めています。

 →居室単位耐震改修に係る技術的基準(PDF45.2KB)

 →部分評点算定シート(Excel197KB) 部分評点算定シート記入例(Excel312KB)

 


8 耐震関係様式集

(1)耐震診断の結果の報告書

 耐震診断の結果を所有者に報告するための標準様式(この様式に計算過程、図面などを添付してください。) 

 (注)住宅ローン減税、耐震改修税制の証明には使用できませんので、(2)、(3)の書式をご使用ください。

 耐震診断結果報告書国土交通省通知文書(PDF11KB) 
 報告書様式(PDF112KB)
 報告書様式(WORD102KB)

(2)鳥取県木造住宅耐震診断マニュアル・耐震診断結果報告書

 本マニュアルは、市町村から委託を受けた建築士事務所に所属する建築士(以下「診断士」という。)が行う木造住宅の耐震診断法及び所有者への診断結果の説明等について必要な事項を定めることにより、耐震診断の円滑な実施及び所有者の住宅耐震化に係る理解の増進を図り、木造住宅の耐震化の推進に寄与することを目的とする。

 

 木造住宅耐震診断マニュアル

 別記様式 → 耐震診断結果報告書(WORD236KB) 

 

(3)中古住宅に係る特例措置における築後経過年数要件の撤廃に要する証明書


 平成17年3月31日国土交通省告示第385号及び同第394号で定められた「耐震基準適合証明書」
  国土交通省ホームページをご参照ください。

(4)耐震改修に係る所得税の特別控除及び固定資産税に減額に要する証明書

  • 平成18年3月31日国土交通省告示第464号で定められた「住宅耐震改修証明書」
  • 平成18年3月31日国土交通省告示第466号で定められた「地方税法施行規則附則第7条第6項の既定に基づく証明書」

   国土交通省ホームページをご参照ください。

アクロバットリーダのダウンロード ※PDFをご覧頂くにはアクロバットリーダーが必要です。
お持ちでない方はこちらのページからダウンロードしてください。

9 住宅の耐震改修に用いる耐力壁の認定制度について

 上記「木造住宅の耐震補強工事で使用できる工法について」の他に、県の補助金を受けて行う木造住宅の耐震改修工事に用いることができる独自開発された耐力壁について、県が認定を行う制度を実施しています。
 認定を希望される方は、所要の試験を行うこと等の要件を満たした上で住まいまちづくり課に認定申請を行っていただきますようお願いします。(事前にご相談いただくとスムーズです。)

 今後、認定を行ったものは認定リストに登載し、その概要を本ホームページに公開する事としています。

 県産材を使った耐力壁の開発、認定を受けた耐力壁の活用など、ぜひ制度を積極的に利用していただき、今後も木造住宅の耐震化促進にご協力いただきますようお願いします。

1 耐力壁の認定要件

下記の全ての要件を満たすもの

  • 壁強さ倍率が、公的試験機関による壁倍率性能試験に基づく性能評価書等により証明されていること。
  • 特許権、実用新案権、意匠権及び商標権など日本国の法令に基づいて保護される第3者の権利の対象となっている施工方法が含まれていないこと。
  • 耐力壁の主たる構成材料が木材である場合には、当該木材は県産材を使用したものであること。
  • 上記を満たした上で、住まいまちづくり課に認定申請を行い、認定を受けてください。

2 留意事項

下記をご承知の上制度を活用してください

  • 本制度は、県の補助(鳥取県震災に強いまちづくり促進事業)を受けて行う耐震改修に関する認定制度であり、鳥取県の独自制度です。(法制度等に基づくものではないため、他の都道府県においても同様に補助金を受けて行う耐震改修工事に用いることができるとは限りません。)
  • 認定を受けた耐力壁を使用して行う耐震改修工事に係る耐震診断法は、(一財)日本建築防災協会による一般診断法又は精密診断法を想定しています。他の診断法による場合には、使用の可否を別途検討する必要があります。
  • 認定を受けた耐力壁は、建築基準法第46条の規定による構造耐力上必要な軸組とはなりません。
  • 認定にあたっては、開発された耐力壁の認定後の活用方法についてもあらかじめご検討ください。(工事の施工管理に関すること、当該耐力壁の使用制限に関すること。(誰でも使えることとするか等))

3 耐力壁認定要領

下記をダウンロードして御活用ください


7 耐震関係リンク

  

お問い合わせ先

当課の業務及び当ウェブページに関するお問い合わせにつきましては、下記問い合わせ先までお問い合わせ下さい。

【電話番号】
(1)県営住宅に関すること
  管理担当 0857-26-7411
(2)宅地建物取引業法に関すること
  管理担当 0857-26-7411
(3)とっとり住まいる支援事業に関すること
  企画担当 0857-26-7371
(4)「とっとり匠の技」活用リモデル助成事業に関すること
  企画担当 0857-26-7371
(5)建築基準法、建築士法に関すること
  建築指導室 0857-26-7391
(6)福祉のまちづくり条例に関すること
  建築指導室 0857-26-7391
 
【ファクシミリ】
 住宅政策課共通 0857-26-8113

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