鳥取県地球温暖化対策条例

県議会議員の提案によって、平成21年3月27日付けで「鳥取県地球温暖化対策条例」が制定されました。
施行は平成21年6月1日(一部は平成22年4月1日)です。

条例は大きく分けて、下記の3つの要素から成り立っています。
(1)県の温室効果ガスの排出量・削減目標等の情報を県民で共有
(2)脱炭素社会づくりに向けた規範等を明示
(3)特定事業者・特定建築主の温室効果ガスの排出量・削減目標等の情報を県民で共有(平成22年4月1日施行)

鳥取県温暖化対策条例について(平成22年4月)(PDF/685KB) 温暖化対策条例チラシ

県の温室効果ガスの排出量・削減目標等の情報を県民で共有(平成21年6月1日施行)

鳥取県に県内の温室効果ガス排出量の削減・吸収目標量等を含む「対策計画」の策定を義務付けし、計画実施状況を毎年公表します。

低炭素社会づくりに向けた規範等を明示(平成21年6月1日施行)

廃棄物の削減(再使用、再生利用の促進)

再生可能エネルギーの積極的利用

森林の保全、県産材の利用促進

環境物品等の利用促進

自動車の使用に代えた公共交通機関の利用促進

アイドリングストップの推進

県では、アイドリングストップに積極的に取り組まれる企業・団体、個人を認証しています。認証を希望される方は、下記のホームページを御覧ください。
アイドリングストップの推進

自動車販売時時の環境性能の説明義務

自動車(新車)を販売される際には、自動車の温室効果ガス排出量(CO2排出量)、燃料の種別及び燃費の説明が義務付けられています。

自動車販売事業者の方へ

省エネ性能の高い電気機器等の利用促進

電気機器等販売時の省エネ性能表示、説明義務

電気機器等(エアコン、テレビ、電気冷蔵庫)を販売される際には、省エネラベルの表示と省エネ性能の説明が義務付けられています。

電気機器等販売事業者の方へ

特定事業者・特定建築主の温室効果ガスの排出量・削減目標等の情報を県民で共有(平成22年4月1日施行)

特定事業者に対する義務付け

特定事業者(県内の工場等における原油換算エネルギー使用量が1,500kl以上の事業者等)に温室効果ガス排出量の目標、目標達成のための取組を含む「取組計画」(3年分)の作成・提出、計画達成状況の毎年の報告を義務付けます。

特定事業者の方へ
 

特定建築主に対する義務付け

特定建築主(2,000m2以上の建築物の新築、増築、改築を行う者)に建築物の温室効果ガスの排出抑制等に関する「環境配慮計画」の作成・提出、工事完了時の計画の達成状況報告を義務付けます。
 
鳥取県建築物環境配慮計画制度(くらしの安心局住宅政策課)

計画や報告内容の公表

県は取組計画、環境配慮計画、達成状況報告の概要を原則として公表します。

取組に対する指導

計画を提出した事業者又は建築主の取組が十分でないと認めるときは、県が必要な指導を実施することがあります。

勧告・公表

計画を提出しないとき、指導に従わないときは、勧告・公表することがあります。
  

最後に本ページの担当課   鳥取県 生活環境部 脱炭素社会推進課
 住所 〒680-8570
     鳥取県鳥取市東町1丁目220
 電話 0857-26-72050857-26-7205(温暖化対策担当)
    0857-26-78790857-26-7879(新エネルギー担当)
 ファクシミリ 0857-26-8194
 E-mail datsutanso@pref.tottori.lg.jp

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