電気機器等販売事業者の方へ

電気機器等販売時の説明について

鳥取県地球温暖化対策条例第18条の規定により、県内の店舗で電気機器等(=エアコン等)を販売されている方(=電気機器等販売事業者)には下記の事項が義務付けされます(罰則はありません)。

対象者

県内の店舗で電気機器等を販売されている方(電気機器等販売事業者)

電気機器等

ここでいう電気機器等は、下記のとおりです。なお、(1)~(5)は、エネルギーの使用の合理化に関する法律施行令(省エネ法施行令)に規定されるものが対象です。
 
(1)エアコンディショナー(直吹きで壁掛け形のもののみ。以下これを「エアコン」と言います)
(2)テレビ
(3)電気冷蔵庫
(4)電気便座
(5)ジャー炊飯器
(6)照明用途の発光ダイオード(LED)を主光源とする照明器具(LED照明器具)
(7)その他別に定めるもの(現在のところ該当するものはありません)

内容

上述の電気機器等について下記の2点を行ってください。

・店舗の見やすい位置への省エネルギー性能の表示
・これらの電気機器等を購入しようとする方に対する省エネルギー性能の説明

表示方法

エアコン、テレビ、電気冷蔵庫、電気便座

統一省エネラベルを表示してください。
統一省エネラベル


一般財団法人省エネルギーセンターのホームページ(「省エネ機器」を御覧ください。統一省エネラベルの作成もできます。)

ジャー炊飯器

省エネラベルを表示してください。(下記は例です。) 省エネラベル
一般財団法人省エネルギーセンターのホームページ(「省エネ機器」を御覧ください。省エネラベルの作成もできます。)

LED照明器具

・LED照明器具とLED照明器具以外の照明器具(例えば蛍光灯照明器具)の年間消費電力量または年間目安電気料金を比較した表示

(注)LED照明器具のカタログ等に該当するものがあれば、それを表示していただいて構いません。カタログ等にこうしたものがなければ、下記の方法で算定してください。

照明器具の年間消費電力量等の算定方法

年間消費電力量

年間消費電力量(kWh/年)=照明器具の消費電力(W)×2,000(h/年)÷1,000(W/kW)

年間目安電気料金

年間目安電気料金(円)=年間消費電力量(kWh/年)×22(円/kWh)

年間消費電力量と年間目安電気料金の算定方法は、「省エネ性能カタログ」(資源エネルギー庁)に記載されている蛍光灯器具での算定方法に準じています。 
  

最後に本ページの担当課   鳥取県 生活環境部 脱炭素社会推進課
 住所 〒680-8570
     鳥取県鳥取市東町1丁目220
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    0857-26-78790857-26-7879(新エネルギー担当)
 ファクシミリ 0857-26-8194
 E-mail datsutanso@pref.tottori.lg.jp

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