誰もが参加できるイベントの手引き

 障がいのある人もない人も、お年寄りや子どもも、すべての人がまちの中で自由に行き来し、社会のあらゆる分野に参加できることが大切です。
  鳥取県では、高齢者、障がい者、妊産婦等を取り巻く様々なバリア(障壁)を除去することによって、誰もが自らの意思で行動でき、社会、経済、文化その他のあらゆる分野の活動に参加することができるまちづくりの推進を目的とした「鳥取県福祉のまちづくり条例」を平成8年10月から施行しています。この条例では、福祉のまちづくりに関する普及・啓発や情報の提供、公共的施設のバリアフリー化など、ソフト・ハード両面からの取組みを定めています。
  さらに、平成16年3月に改訂された「鳥取県人権施策基本方針」では、誰もが利用しやすいように製品、建物、環境などをデザインするユニバーサルデザイン(万人向け設計)の考え方を人権尊重の基本理念に掲げ、その視点に立った施策を推進することによりすべての人が尊重される社会の実現を目指しています。

 この手引きは、イベントを開催するにあたって、障がいの有無や年齢、性別などに関係なく、だれもが自由に参加できるイベントにしていくための望ましい開催方法を示したものです。
  イベントを開催する主催者において、主催するイベントの対象、規模、内容などを勘案しながら、この手引きの項目の中から取り入れることができるものを判断してください。
  この手引きでは、対象がどの範囲で、規模がどのくらいであれば、どの項目をどこまで取り入れるかという基準は示してはいません。それは主催者が個別に判断していただくことを想定しています。また、開催されるイベントはその対象、規模、内容などが様々ですので、すべてのイベントがこの手引きに拘束されるものではありません。

 また、これは、県が主体となって開催されたイベントを対象としていますが、市町村や企業の開催するイベントにも参考にしていただくことを期待しています。

 この手引きをもとに実際にイベントを開催された方々の意見につきましても、お聞かせいただければ幸いです。

   目次

 参加者別の配慮確認事例

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(1)肢体不自由者への配慮確認事例

区分 配慮確認事項
会場 階段等の段差はないですか。
スロープ 階段等の段差がある場合、スロープは設置されていますか。o
勾配は緩やかですか。12分の1が基準となっています。
手すりは付いていますか。
エレベーター 階段がある場合、エレベーターは設置されていますか。
手すり、鏡、車いす使用者専用操作盤が設置された身体障がい者対応となっていますか。
出入口 車いすが通過しやすい幅として90cm以上ありますか。
通路 車いすが通行しやすい幅として120cm以上ありますか。
カウンター 総合案内所などのカウンターは、車いす使用者が利用できるように高さ70cm程度、下部は床面から65cm程度、間口80cm程度、奥行き30~45cm程度の空間が確保されていますか。
公衆電話 公衆電話が設置された台の高さは70cm程度で、車いす使用者が利用できる構造になっていますか。
案内
案内標示
高さは100cm程度で、大きくて太い文字書体、色彩及びデザインを用いるなどわかりやすくなっていますか。
トイレ 身体障がい者対応トイレは設置されていますか。ない場合は、仮設の男女別身体障がい者用トイレは設置されていますか。
会場案内板及び会場案内図に表示されていますか。
休憩室 優先的に休憩できる休憩室は利用しやすい場所に設置されていますか。
会場案内板及び会場案内図に表示されていますか。
観覧席 車いす使用者の観覧席は、舞台を観覧しやすい、避難口に容易にアクセスできる位置に複数箇所配置されていますか。
駐車場 出入り口の最も近い位置に車いす使用者用駐車区画はありますか。車いす使用者ならば幅350cmが必要です。
車いす使用者用駐車区画にコーンなどを置いていませんか。
車いす使用者用駐車区画の看板を見やすい所に標示していますか。
介助犬 介助犬の同伴は可能ですか。
※ 平成14年10月から身体障害者補助犬法が施行され、公的施設や公共交通機関への同伴を拒むことはできなくなりました。平成15年10月からは、不特定かつ多数の人が利用する施設も対象となりました。
緊急時 医療体制は整っていますか。
緊急時の誘導体制は整っていますか。
防寒・防暑 体調管理が困難な場合もありますので、温度調整はできますか。
公共交機関 車いす使用者が利用できる公共交通機関はありますか。
スタッフ 事前に車いすの使い方などの研修を実施しましたか。

※ この項目はあくまでも例であり、イベントの種類、会場等によって項目も変わるので、手引きの本文を参考に検討してください。
 また、介助が付くことによってこれらの事例に対処できます。

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