鳥取県石綿健康被害防止条例

鳥取県石綿健康被害防止条例について

 石綿による健康被害を防止し、生活環境を保全するため、「鳥取県石綿による健康被害を防止するための緊急措置に関する条例」が制定され、平成17年11月1日から施行されています。
 条例では、石綿が使用されている建築物の適切な管理や解体等作業における石綿の飛散防止を図るため、必要な措置を講ずることなどが規定されています。

  

石綿の使用された建築物の管理について

  1. 建築物について石綿含有材料等の使用の有無を把握しなければなりません。
  2. 使用されている石綿の粉じんの飛散防止措置を講じなければなりません。
  3. 多数の者が利用する建築物の共用部分に吹付け石綿が使用されている場合は、共用部分における大気中の石綿粉じんの飛散状況を定期的に調査し、その結果を記録し、公表しなければなりません

   【パンフレット:石綿が使用された建築物の管理について

解体等の作業について

  1. 工事の元請業者は、建築物等を解体、改造又は補修するときは、作業前に石綿含有材料等の使用の有無について調査し、その結果を解体等工事が終了した日から5年間保存しなければなりません。
  2. 発注者は、平成8年までに建築された耐火建築物については、解体工事を行う場合、作業開始の14日前までに、吹付け石綿の使用の有無に関する調査結果の県への報告が必要です。
  3. 発注者は、石綿含有材料等が使用された建築物等を解体等するときは、作業の14日前までに、県への届出が必要です。
  4. 工事の元請業者は作業開始の7日前から終了まで、作業の種類、石綿の飛散等の防止措置等について掲示しなければなりません。
  5. 工事の元請業者は、工事石綿粉じんの飛散状況等について調査(測定)しなければなりません。
  6. 工事の施行者は、処分する予定の石綿含有材料等の種類、量及び処理の方法を届け出なければなりません。
  7. 6の届出をした者は、処分終了後は、14日以内に処理状況を報告しなければなりません。

 【パンフレット】
  ※パンフレット、解体等の作業手順については、石綿が使用された建築物などの解体等の作業について(他ページへのリンク)をご覧ください。

条例の変遷

時期

概要

説明ページへの
リンク 

 令和4年4月1日

(一部改正)

・事前調査結果の報告者を発注者及び

自主施行者から元請業者及び自主施行者に変更

 リンク

 令和3年4月1日

(一部改正)

・事前調査実施者等の明示

・事前調査結果の掲示期間の変更

・事前調査の資格者の変更

・作業完了後の報告(発注者に報告した

「作業結果の報告書」の写しを、県に提

出することを義務付け)

 リンク

 平成26年6月1日
(一部改正)

 ・事前調査結果の報告者及び石綿粉じん
排出等作業実施の届出者を工事施工者か
ら発注者に変更
・解体等工事の事前調査結果の説明と掲
示を義務づけ
・集じん・排気装置の排気口で行う調査
方法の変更(作業開始後速やかに、粉じ
ん濃度を測定することを義務づけ)
   リンク

 平成25年1月1日
(一部改正)

・事前調査結果の保存を義務付け
・条例に基づく作業実施届が必要な
規模要件を設定

リンク

 平成20年10月1日
(一部改正)

・事前調査の実施および結果報告を
義務付け

 リンク

 平成17年11月1日
(制定)

・石綿が使用されている建築物の適
切な管理を義務付け
・解体等作業における石綿の飛散防
止を図るため必要な措置を講ずるこ
とを規定
 
  

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