建築物の解体等作業を行うとき(工事施工者・工事発注者)

石綿が使用された建築物などを解体等するときの規制について

大気汚染防止法及び鳥取県石綿健康被害防止条例に基づき、工事の元請業者は、建築物等の解体、改造、補修作業時に、石綿含有材料等の使用の有無の調査等を行い、工事発注者に調査結果を説明することが義務づけられています。

また、工事発注者(自主施工者)は、吹付け石綿等が使用されている建築物等を解体、改造、補修する場合、大気汚染防止法に基づき、作業開始前に管轄事務所に届出が必要です。また、一定規模以上の石綿成形板及び石綿セメント管の撤去作業を行う場合、鳥取県石綿健康被害防止条例に基づき作業開始前に届出が必要です。

作業の手順等

解体等工事に係る手順(大気汚染防止法、鳥取県石綿健康被害防止条例)

解体等工事の発注者・自主施工者の注意事項

吹付け石綿などの除去作業を発注する場合は大防法・条例に基づく作業(工事)実施届出を行う必要があります。
また、施工者が行う事前調査に必要な費用を適切に負担するなどの協力が必要のほか、 作業基準の遵守を妨げるような条件(施工方法、工期等)を付さないよう配慮が必要です。

【参考】アスベストに関するお知らせ 普及啓発・広報資料(環境省ホームページ)

解体等工事の施工者の注意事項

石綿含有建材の使用の有無に係る事前調査、事前調査結果の発注者への説明及び掲示、事前調査結果の報告、石綿含有材料等予定処理量の届出、作業基準の遵守、作業計画の作成などの義務が課せられています。
※大防法に基づく届出のほか、労働安全衛生法(石綿障害予防規則)、建設リサイクル法に基づく届出が必要な場合がありますので、ご注意ください。

大気汚染防止法・鳥取県石綿健康被害防止条例 規制フロー図 

鳥取県石綿健康被害防止条例、条例施行規則の改正

条例のページを参考にしてください(こちらをクリックしてください)

パンフレット・様式集など

【鳥取県版】石綿が使用された建築物などを解体等するときの規制について(パンフレット) (pdf:2508KB)

    ※Ver.3.1をアップしました(令和6年2月8日)。赤文字部分を修正しました。

  【鳥取県版】石綿が使用された建築物などを解体等するときの規制について(様式集) (pdf:3196KB)

 ※様式のWord、Excelファイルは本ホームページの1番下でご案内しています。

パンフレット内で案内しているマニュアル等のリンク

「建築物等の解体等に係る石綿ばく露防止及び石綿飛散漏えい防止対策徹底マニュアル(令和6年2月環境省)」

※上記マニュアルは、令和6年2月に改正されましたのでご確認ください。

「建設リサイクル法の手引き」(令和3年4月鳥取県技術企画課)

「石綿含有廃棄物等処理マニュアル」(第3版)(令和3年3月環境省)

改正大気汚染防止法(令和2年)に関する情報

「大気汚染防止法の一部を改正する法律の施行等について」(令和2年11月30日付環境省水・大気環境局長通知)

 ※令和5年6月23日に一部内容が削除されました。

環境省作成リーフレット「大気汚染防止法が改正されました」

その他、環境省ホームページを参考としてください(こちらをクリックしてください)。

参考:関連法令

石綿含有建材データベース(国土交通省ホームページ)
アスベスト使用製品等の情報(関係する機関のホームページへのリンクです。)
石綿についてのQ&A(アスベスト問題に関する関係閣僚による会合)
◇関連リンク
  ●アスベスト問題に係る政府の対策について(環境省)
  ●環境省
  ●厚生労働省
  ●総務省
  ●鳥取労働局

大気汚染防止法及び鳥取県石綿健康被害防止条例に基づく届出・相談窓口

条例に基づく事前調査結果の報告、解体等作業に伴う石綿を含む建材の除去作業等の実施の届出について、提出窓口は以下のとおりです。

地域 

機関名 

連絡先 

 鳥取市、岩美町、若桜町、
智頭町、八頭町

鳥取市環境保全課

電話:0857-30-8094 

 倉吉市、三朝町、湯梨浜町、
琴浦町、北栄町

 中部総合事務所環境建築局 
環境・循環推進課

 電話:0858-23-3150
FAX:0858-23-3266

 米子市、境港市、日吉津村、
大山町、南部町、伯耆町、
日南町、日野町、江府町

 西部総合事務所環境建築局 
環境・循環推進課

 電話:0859-31-9322
FAX:0859-31-9333

石綿事前調査結果報告システム(大気汚染防止法)

・大気汚染防止法の改正により、令和4年4月1日以降に着手する建設工事については、特定建築材料(石綿含有建材)に係る事前調査結果の報告が必要となりました。

<事前調査結果を報告する対象となる工事>

(1)解体工事部分の床面積の合計が80m²以上の建築物の解体工事

(2)請負金額が100万円以上である建築物の改造・補修工事

(3)請負金額が100万円以上である特定の工作物の解体・改造・補修工事

・報告は、原則、報告システムからの電子申請をお願いします。(電子報告が困難である場合、紙様式による報告も可能です。)

 石綿事前調査結果電子報告システム

  事前調査結果報告システム ログイン画面(こちらをクリックしてください) 

(システム利用にあたっては、事前に「GビズID」の登録・取得が必要です。ログイン画面から登録サイトに入れます。)

 

<参考>

環境省:(石綿)事前調査結果報告に係る報告について(※事前調査結果報告システムの操作マニュアル等が掲載されてます。)

環境省チラシ:建築物等の解体・改修工事の石綿事前調査結果の電子報告がはじまります!

 厚生労働省:「石綿事前調査結果報告システム」について説明ページ

作業届等の様式

  
  
  

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