令和4年4月から施行される教育職員免許法施行規則の一部改正(「情報通信技術を活用した教育の理論及び方法」に関する事項の新設等)を反映した「教育職員免許状取得の手引」を掲載していますので、教育職員免許状の取得に必要な要件等を確認する際の参考にしてください。
なお、令和4年3月の時点で既に大学で単位を履修中の方など、経過措置により改正前の教育職員免許法が適用になる場合がありますので、不明な場合は以下の担当までお問い合わせください。
【担当】鳥取県教育委員会事務局小中学校課就学助成担当
電話 0857-26-7510
教職員免許法は、「教育職員の免許に関する基準を定め、教育職員の資質の保持と向上を図ることを目的」として昭和24年に制定されて以降、より一層の教員資質の向上や現場の課題に応えるため、数次の改正が行われてきたところです。
近年では、平成9年に「小学校及び中学校の教諭の普通免許状授与に係る教育職員免許法の特例等に関する法律」が公布され、小学校又は中学校の教諭の普通免許状の授与を受けようとする者に、いわゆる「介護等体験」が課されることになりました。
また、平成10年6月及び平成12年3月に教育職員免許法の一部が改正され、普通免許状の授与を受けるための修得単位数が改められるとともに、一層の社会人の活用促進のため特別免許状制度及び特別非常勤講師制度の拡充が図られたところです。
さらに、平成31年4月に教育職員免許法の一部が改正され、今般の学校現場を巡る状況の変化や学習指導要領の改訂を踏まえ、普通免許状の授与を受けるための必要科目や修得単位数が改められました。
このように教育職員免許に関わる制度はめまぐるしく改正され、これに関わる事務もますます複雑なものとなっています。
1.小学校教諭の普通免許状
2.中学校教諭の普通免許状
3.高等学校教諭の普通免許状
4.幼稚園教諭の普通免許状
5.教育職員免許法認定講習による免許状の取得
6.教育職員免許法施行法による免許状の取得
7.教員資格認定試験による免許状の取得
教員資格試験認定試験の合格者は申請により免許状が授与されます。
詳しくは、文部科学省のホームページでご確認ください。