認定こども園法の改正により、「学校及び児童福祉施設としての法的位置付けを持つ単一の施設」として、新たな「幼保連携型認定こども園」が平成27年4月より創設されました。
新たな「幼保連携型認定こども園」への円滑な移行を進めるため、令和6年度末までの間、保育士資格を有する方に対し、保育士としての実務経験を評価することにより幼稚園教諭免許状を取得するために必要な単位数が軽減される特例制度が定められました。
【特例制度の詳細について:文部科学省ホームページ】
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幼稚園教諭の普通免許状に係る所要資格の期限付き特例
【特例制度における所要資格】
免許状
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基礎資格
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保育士としての実務経験
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大学等において修得することが必要な最低単位数
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一種
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- 学士の学位を有する
- 指定保育士養成施設を卒業又は保育士試験に合格
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3年かつ4,320
時間以上
(下記1参照)
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8単位
(下記2参照)
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二種
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1 実務経験について
以下の施設においての実務経験が必要です。(教育職員免許法施行規則第8項)
- 幼稚園(預かり保育等)
- 認可保育所
- 認定こども園
- 公立の認可外保育所
- へき地保育所
- 幼稚園併設型認可保育施設
- 認可外保育施設指導監督基準を満たす認可外保育施設
※鳥取県内における対象施設は、こちらからご確認ください。
(鳥取県子育て・人財局子育て王国課提供ページ)
2 必要最低単位数について
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単位の詳細及び単位を修得できる大学等について(文部科学省ホームページ)
【更新講習受講者対象者の拡大】
本特例の施行に伴い、幼稚園教諭免許状を保有している認可保育所の保育士についても免許状更新講習を受講できるよう、受講資格が拡大されました。
⇒「教員免許更新制」(文部科学省ホームページ)
【幼稚園教諭免許状所有者が保育士資格を取得する場合の特例について】
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厚生労働省ホームページ
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鳥取県子育て・人財局子育て王国課ホームページ