都市計画法の開発許可等について

 土地の利用や建物の建て方のルール、道路や公園などの計画を決めているのが 「都市計画」です。

 都市で生活し、働いていく上で、道路、公園、下水道などのまちの骨組みとなる公共施設は欠かせません。 例えば、住宅地といっても、建物の建つ敷地だけがあればよいのではなく、道路などの公共施設があってはじめてそこで暮らせるのです。
 こうしたみんなに共通の都市施設は、まちの中の住宅などの分布、人や物の流れ、他の都市との関係などを考えて、あらかじめ計画を立てておき、それに従って整備をしていくことが必要です。

  

開発行為の許可の申請

 建築物、ゴルフ場等や大規模施設の建設のため、一定規模以上の土地の区画形質を変えるための開発行為を行うときは、県知事の許可が必要です。
 詳しくは「都市計画法の開発許可等について」をご覧ください。
  

問合せ先

八頭総合事務所 県土整備局 維持管理課 管理班
電話/0858-72-3857

  

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