都市計画法に基づく開発許可制度

 都市計画法に基づく開発許可制度は、都市の周辺部における無秩序な市街化を防止すること、並びに公共施設や排水設備等必要な施設の整備を義務付けて良好な宅地水準を確保することの二つの役割を果たすことを目的とする制度です。
 このため、法で適用除外とされている場合を除いて、一定規模以上の開発行為(主として建築物の建築又は特定工作物の建設の用に供する土地の区画形質の変更)を行う場合には、あらかじめ許可を受けなければなりません。
 また、市街化を抑制すべき市街化調整区域においては、開発行為を伴わない建築行為等についても規制の対象とされており、建築物の新築、改築若しくは用途変更又は第1種特定工作物の新設を行う場合には、あらかじめ許可を受けなければなりません。

<都市計画区域の指定状況>
都市計画区域の指定状況

  

開発許可制度の手引き

開発許可制度の概要、申請手続き、許可基準等をご紹介しておりますので、ご活用ください。
 なお、中核市及び事務処理市町村については、各市町村が開発許可権限を有しており、開発許可等の手続きについては、その取扱い、手数料の額等が異なる場合がありますので、それぞれの窓口にお問い合わせください。

<開発許可制度の手引き(令和6年1月改訂版)>

 開発許可制度の手引き(全文) (pdf:2302KB)

 各種様式 (pdf:771KB) 
   関係法令等 (pdf:1012KB) 

市街化調整区域における開発許可等の立地基準について

 「市街化調整区域における開発許可等の立地基準」をご紹介しておりますので、ご活用ください。
 市街化調整区域における開発許可等の立地基準について(令和5年12月改訂版) (pdf:994KB)

「鳥取県市街化区域と一体的な地域等に係る開発許可等の基準に関する条例」が改正されました

都市計画法に基づく市街化調整区域に係る開発許可等について、審査基準の明確化及び審査事務の迅速化を図るため、「鳥取県市街化区域と一体的な地域等に係る開発許可等の基準に関する条例」が平成21年に制定され、この度一部改正されました(令和3年4月1日施行)。

改正概要

市街化を促進しない開発行為として、次の目的で行う開発行為を加える。
 1 建築後5年以上経過し、現に居住その他の使用がなされていない空家又は空家等対策の推進に関する特別措置法の規定の適用を受け除却された空家の敷地に新設する自己用住宅に居住する目的
 2 次の場合において、農業、林業又は漁業を営む者の居住の用に供する建築物の建築の用に供するものとして開発許可を受けることなく建設された自己用住宅であって建築後5年以上居住その他の使用がなされたものを増築し、又は改築する目的
  (1) 当該自己用住宅の居住者が農業、林業又は漁業を営む者でなくなった場合
  (2) 相続により当該自己用住宅を承継した者が居住する場合

条例の概要

この条例は、都市計画法第34条第11号及び同条第12号等で条例で定めることとされている市街化調整区域に係る開発許可等の立地基準を定めた条例であり、条例の概要は次のとおりです。 

 都市計画法第34条第11号関係
 都市計画法第34条第12号関係

適用区域

 中核市及び事務処理市町村以外の市町村の区域
(県内には、鳥取市、米子市、境港市及び日吉津村の一部に市街化調整区域が定められていますが、本条例の適用区域は境港市及び日吉津村の区域であり、鳥取市(中核市)及び米子市(事務処理市)の区域については適用されません。)

条例全文

 鳥取県市街化区域と一体的な地域等に係る開発許可等の基準に関する条例  (pdf:176KB)

各種様式

 開発許可制度の諸手続きに必要な様式です。必要な様式をダウンロードしてご使用ください。

 

No. 様式の種類 ファイルリンク
PDF容量(KB) WORD容量(KB)
1 開発許可申請書
(都市計画区域・準都市計画区域内)
78 54
2 開発許可申請書
(都市計画区域・準都市計画区域外)
75 54
3 開発行為許可協議書 31 70
4 設計説明書 103 183
5 資金計画書 28 64
6 開発行為に関する権利者調書 23 57
7 開発行為の施行等に関する同意書 29 59
8 資力・信用調書 43 92
9 工事施工管理者調書 50 100
10 設計者資格調書 51 97
11 開発行為変更許可申請書 43 77
12 開発行為変更許可協議書 37 72
13 都市計画法による開発許可標識 22 61
14 工事完了届出書 31 63
15 開発行為に関する工事の検査済証 24 54
16 公共施設工事完了届出書 40 64
17 公共施設に関する工事の検査済証 25 55
18 工事完了公告前における建築等承認申請書 36 64
19 市街化調整区域における開発許可に付された建築物の建築の特例許可申請書 38 68
20 予定建築物以外の建築等の特例許可申請書 39 70
21 開発許可に基づく地位の承継届出書 33 60
22 開発許可に基づく地位の承継承認申請書 33 61
23 開発行為に関する工事の廃止の届出書 27 55
24 開発登録簿 32 80
25 建築物の新築、改築若しくは用途の変更又は第一種特定工作物の新設許可申請書 38 71
26 建築物の新築、改築若しくは用途の変更又は第一種特定工作物の新設協議書 31 66
27 開発行為又は建築に関する証明書交付請求書 37 62
28 既存権利者届出書 36 66
29 申立書 13 52
30 分家等についての調書 28 71
31 移転計画書 28 14
32 開発許可に係る誓約書 75  64 

相談窓口

関連リンク

地籍整備推進整備費補助金

国土交通省では、地方公共団体や民間事業者等が行う測量成果を地籍整備に活用するための補助制度を設けています。
詳細は国土交通省ホームページをご覧ください。
  

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