韓国向け輸出に係る水産物に関する証明書の発行について

鳥取県における韓国向け輸出証明書の発行について(平成25年8月19日)

平成23年3月11日に発生した東北太平洋沖地震による福島原子力発電所の事故の影響により、日本から輸出される食品等について、輸出国の管轄当局が発行する証明書が求められる事例が増加しており、水産庁又は都道府県の水産部局が証明書を発行することとなりました。


鳥取県においても、日本から韓国へ輸出される水産物については、次のいずれかの要件を満たす場合に限り、水産課及び境港水産事務所が窓口となり証明書を発行することとなりました。

 1.鳥取県内で水揚げ又は最終加工されたもの。

 2.鳥取県内の港湾(島根県側の境港を含む。)から輸出されるもの。

 詳しくは、こちらのリンク先を御参照ください。

 (水産課内のページ)
  鳥取県における韓国向け輸出証明書の発行  

 (外部リンク:水産庁のホームページ)
   http://www.jfa.maff.go.jp/j/koho/bunyabetsu/index.html

 

 

韓国向けのカニの輸出について(H25.7.17) 

カニを韓国へ輸出する場合は、国産・外国産を問わず、証明書は水産庁のみで発行することになりました。
(※鳥取県では発行しませんので、ご注意ください。)

 

(外部リンク:水産庁HPアドレス)   http://www.jfa.maff.go.jp/j/kakou/export/kani_certificate.html


韓国向け輸出証明書の様式に関するお知らせ(H24.9.25)

去る6月より、水産物に係る韓国向け産地(放射能)証明書の様式が変更となったことに関するお知らせです。

水産庁からの連絡によると、 同じ水産物であっても、「水産加工品」については、農産物・一般加工品の様式と同じ様式での提出が必要とのことです。

※韓国において、「水産物」は、輸入に関する申請を韓国農林水産食品部に行いますが、「水産加工品」については、その他の食品と同様に、KFDA(韓国食品医薬品安全庁)へ申請するためです。

このため、水産庁では、以下のホームページのとおり、「水産物」と「水産加工品」を別々の様式で証明書を発行することとしています。当県においても、同様の扱いです。
 
(外部リンク:水産庁ホームページ)
 http://www.jfa.maff.go.jp/j/kakou/export/koreashoumei.html

ただし、当該商品がどちらの区分に入り、どちらの様式を使用するべきかは韓国当局の判断が大きいため、輸出業者(申請者)の皆様は、事前に韓国側(税関等)に確認した上で、申請してください。


韓国の「日本産水産物への新たな安全管理」について(H24.6.1)

韓国向け輸出水産物に添付する証明書について、平成24年6月1日船積み分から新たな基準が適用されますので、御注意ください。

詳しくは、水産庁ホームページを御確認ください。
(外部リンク)
 韓国の「日本産水産物への新たな安全管理」について


境港水産事務所でも証明書発行ができるようになりました。(H24.4.24)

 

 平成24年4月24日から、境港水産事務所でも、韓国向け輸出証明書発行ができるようになりました。


鳥取県における韓国向け輸出証明書の発行について(H23.5.23)

 平成23年3月11日に発生した東北太平洋沖地震による福島原子力発電所の事故の影響により、日本から輸出される食品等について、輸出国の管轄当局が発行する証明書が求められる事例が増加しており、水産庁又は都道府県の水産部局が証明書を発行することとなりました。

 これを受け、鳥取県においても、平成23年5月23日から、日本から韓国へ輸出される水産物について一定の要件を満たす場合に限り、水産課が窓口となり証明書(日付証明書及び産地証明書)を発行することとなりました。

 
 詳細は、以下HPをご覧ください。  

○ 水産庁HP

 http://www.jfa.maff.go.jp/j/koho/bunyabetsu/index.html



 

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