規則(本文)

鳥取県福祉のまちづくり条例施行規則

(趣旨)
第1条 この規則は、鳥取県福祉のまちづくり条例(平成8年10月鳥取県条例第18号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(公共的施設)
第2条 条例第2条第2項の規則で定める施設は、別表第1の左欄に掲げる施設とする。

(整備基準)
第3条 条例第12条第2項の規則で定める整備基準は、別表第2のとおりとする。

(適合証の交付請求)
第4条 条例第15条第1項の規定による請求は、様式第1号による請求書及び当該公共的施設が整備基準に適合していることを明らかにする図書を提出して行うものとする。

2 前項の規定にかかわらず、条例第15条第1項の規定による請求を条例第18条の規定による届出により行う場合においては、前項に規定する請求書の提出を省略することができる。

(特定公共的施設)
第5条 条例第16条の公共的施設のうち規則で定める施設は、別表第1の左欄に掲げる施設のうち同表の右欄に掲げる施設とする。

(特定公共的施設の新築等の届出)
第6条 条例第16条の規定による届出は、当該届出に係る特定公共的施設の新築等の工事に着手する日の30日前までに、様式第2号による届出書及び別表第3に掲げる図書を提出して行うものとする。

(工事の完了の届出)
第7条 条例第18条の規定による届出は、様式第3号による届出書を提出して行うものとする。

(身分証明書)
第8条 条例第19条第2項の証明書の様式は、様式第4号のとおりとする。

(国、県及び市町村に準ずる者)
第9条 条例第24条第1項の規則で定める者は、別表第4のとおりとする。

附則
(施行期日)
1 この規則は、平成9年10月1日から施行する。ただし、第1条及び第2条の規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日から30日以内に特定公共的施設の新築等の工事に着手する者に対する第6条の規定の適用については、同条中「工事に着手する日の30日前までに」とあるのは「工事に着手する前に」とする。

附則(平成11年規則第24号)
 この規則は、平成11年4月1日から施行する。

附則(平成11年規則第70号)
 この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成12年規則第16号)抄
 (施行規則)
 1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。

附則(平成12年規則第104号)抄
 この規則は、平成13年1月6日から施行する。ただし、鳥取県福祉のまちづくり施行規則(平成9年鳥取県規則第32号)の項(別表第2の1の表2の項(3)ウの改正を除く。)に掲げる改正については、公布の日から施行する。

附則(平成13年規則第48号)
(施行期日)
1 この規則は、平成13年9月1日から施行する。

(経過措置)
2 改正後の鳥取県福祉のまちづくり条例施行規則(以下「新規則」という。)別表第1及び別表第2の規定は、平成13年9月1日(以下「施行日」という。)以後に新築等(鳥取県福祉のまちづくり条例(平成8年鳥取県条例第18号。以下「条例」という。)第13条第1項に規定する新築等をいう。以下同じ。)の工事に着手する公共的施設(条例第2条第2項に規定する公共的施設をいう。以下同じ。)について適用し、施行日前に新築等の工事に着手した公共的施設については、なお従前の例による。

3 前項の規定にかかわらず、同項の規定により従前の例によることとされた公共的施設に係る条例第13条第2項の規定の適用については、同項中「整備基準」とあるのは、「鳥取県福祉のまちづくり条例施行規則の一部を改正する規則(平成13年鳥取県規則第48号)による改正後の鳥取県福祉のまちづくり条例施行規則別表第2に定める整備基準」とする。

4 第2項の規定にかかわらず、同項の規定により従前の例によることとされた公共的施設に係る適合証(条例第15条第1項に規定する適合証をいう。)の交付(施行日前に新築等の工事に着手し、かつ、施行日以後に当該工事が完了する場合において当該工事により整備基準に適合させた場合及び施行日前に条例第15条第1項の規定による請求がされた場合における交付を除く。)については、条例第15条中「整備基準」とあるのは、「鳥取県福祉のまちづくり条例施行規則の一部を改正する規則(平成13年鳥取県規則第号)による改正後の鳥取県福祉のまちづくり条例施行規則別表第2に定める整備基準」と読み替えて同条の規定を適用する。

5 施行日から30日以内に、百貨店、マーケットその他の物品販売業を営む店舗又は飲食店で用途面積(新規則別表第1の1に規定する用途面積をいう。)が100平方メートル以上300平方メートル未満のものの新築等の工事に着手する者に係る新規則第6条の規定の適用については、同条中「工事に着手する日の30日前までに」とあるのは、「工事に着手する前に」とする。

附則(平成15年規則第21号)
  この規則は、平成15年4月1日から施行する。

附則(平成15年規則第83号)
   この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成16年規則第8号)
   この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は平成16年3月1日から、第3条規定は 同年4月1日から施行する。 

附則(平成16年規則第61号)
   この規則は、平成16年7月1日から施行する。
  

 附則(平成18年規則第20号) 
    この規則は、平成18年4月1日から施行する。ただし、第1条、第2条、第4条、第5条及び第7条の規定は、同年10月1日から施行する。

附則(平成19年規則第86号)

 (施行期日)
1 この規則は、平成19年9月30日から施行する。ただし、別表第4の改正は、同年10月1日から施行する。

 (経過措置)        
2 障害者自立支援法第5条第1項に規定する障害者福祉サービス(生活介護、就労移行支援及び就労継続支援に限る。)を行う事業所又は同条第21項に規定する地域活動支援センターであって、小規模作業所(障害者基本法(昭和45年法律第84号)第2条に規定する障害者の地域における作業活動の場として同法第15条第3項の規定により必要な費用の助成を受けている施設をいう。)から移行したものについては、当分の間、改正後の鳥取県福祉のまちづくり条例施行規則別表第1の1の7の項(13)の規定を適用せず、なお従前の例による。


附則(平成19年規則第94号)
 この規則は、平成19年12月26日から施行する。

 


 

別表第1(第2条、第5条関係)

 

1 建築物(建築基準法(昭和25年法律第201号。)第2条第1号に規定する建築物をいう。以下同じ。)

公共的施設

特定公共的施設

1 医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5第1項に規定する病院又は同条第2項に規定する診療所

すべてのもの

2 劇場、映画館、演芸場又は観覧場

公共的施設の用途に供する部分の床面積の合計(以下「用途面積」という。)が500平方メートル以上のもの

3 公会堂又は集会場

すべてのもの

4 展示場

用途面積が1,000平方メートル以上のもの

5 百貨店、マーケットその他の物品販売業を営む店舗

用途面積が100平方メートル以上のもの

6 旅館業法(昭和23年法律第138号)第2条第1項に規定する旅館業の施設(以下「旅館等」という。)

用途面積が1,000平方メートル以上のもの

7 社会福祉施設その他これに類する施設のうち次に掲げるもの

(1) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第7条に規定する児童福祉施設(児童厚生施設のうち児童遊園を除く。)

(2) 障害者自立支援法(平成17年法律第123号)附則第41条第1項の規定によりなお従前の例により運営をすることができることとされた同項に規定する身体障害者厚生援護施設

(3) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第5条第1項に規定する身体障害者社会参加支援施設

(4) 障害者自立支援法附則第48条の規定によりなお従前の例により運営をすることができることとされた同条に規定する精神障害者社会復帰施設

(5) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第38条第1項に規定する保護施設

(6) 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第2条第3項第11号に規定する隣保館等の施設

(7) 売春防止法(昭和31年法律第118号)第36条に規定する婦人保護施設

(8) 障害者自立支援法附則第58条第1項の規定によりなお従前の例により運営をすることができることとされた同項に規定する知的障害者援護施設

(9) 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第5条の3に規定する老人福祉施設

(10) 老人福祉法第29条第1項に規定する有料老人ホーム

(11) 母子及び寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第38条に規定する母子福祉施設

(12) 介護保険法(平成9年法律第123号)第8条第25項に規定する介護老人保健施設(介護保険法施行法(平成9年法律第124号)第24条の規定による改正前の老人保健法(昭和57年法律第80号)第6条第4項に規定する老人保健施設であって介護保険法施行法第8条第1項の規定によりその開設者が介護保険法第94条第1項の開設の許可を受けた者とみなされたものを含む。)

(13) 障害者自立支援法第5条第1項に規定する障害者福祉サービス(生活介護、共同生活介護、自立訓練、就労移行支援、就労継続支援及び共同生活援助に限る。)を行う事業所、同条第12項に規定する障害者支援施設、同条第21項に規定する地域活動支援センター及び同条第22項に規定する福祉ホーム

すべてのもの

8 マージャン屋、ぱちんこ屋その他これらに類する施設

用途面積が1,000平方メートル以上のもの

9 体育館、水泳場、ボーリング場、スキー場、スケート場その他のスポーツ施設(20の項に掲げる施設に附属するものを除く。)

用途面積が1,000平方メートル以上のもの

10 図書館法(昭和25年法律第118号)第2条第1項に規定する図書館(以下「図書館」という。)、博物館法(昭和26年法律第285号)第2条第1項に規定する博物館(以下「博物館」という。)、同法第29条に規定する博物館に相当する施設その他これらに類する施設

すべてのもの

11 公衆浴場法(昭和23年法律第139号)第1条第1項に規定する公衆浴場

用途面積が300平方メートル以上のもの

12 飲食店

用途面積が100平方メートル以上のもの

13 理容師法(昭和24年法律第234号)第1条の2第3項に規定する理容所又は美容師法(昭和32年法律第163号)第2条第3項に規定する美容所

用途面積が50平方メートル以上のもの

14 クリーニング取次店、質屋、貸衣装屋、旅行代理店その他これらに類するサービス業を営む店舗

用途面積が300平方メートル以上のもの

15 金融機関等の営業又は事務の用に供する施設のうち次に掲げるもの(以下「金融機関等」という。)

(1) 商工組合中央金庫法(昭和11年法律第14号)による商工組合中央金庫の事務所

(2) 農業協同組合法(昭和22年法律第132号)第10条第1項第1号及び第2号の事業を併せて行う農業協同組合及び農業協同組合連合会の事務所

(3) 金融商品取引法(昭和23年法律第25号)第2条第9項に規定する金融商品取引業者の本店その他の営業所

(4) 国民生活金融公庫法(昭和24年法律第49号)による国民生活金融公庫の事務所

(5) 中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)第3条第2号に規定する信用協同組合の事務所

(6) 信用金庫法(昭和26年法律第238号)による信用金庫の事務所

(7) 中小企業金融公庫法(昭和28年法律第138号)による中小企業金融公庫の事務所

(8) 労働金庫法(昭和28年法律第227号)による労働金庫の事務所

(9) 銀行法(昭和56年法律第59号)第2条第1項に規定する銀行の本店、支店その他の営業所

すべてのもの

16 公益事業の用に供する施設のうち次に掲げるもの

(1) ガス事業法(昭和29年法律第51号)第2条第1項に規定する一般ガス事業の用に供する事務所

(2) 電気事業法(昭和39年法律第170号)第2条第1項第1号に規定する一般電気事業の用に供する事務所

(3) 電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第120条第1項に規定する認定電気通信事業者が同項に規定する認定電気通信事業の用に供する事務所

すべてのもの

17 公共交通機関の用に供する施設のうち次に掲げるもの(以下「旅 客発着場」という。)

(1) 鉄道事業法(昭和61年法律第92号)第8条第1項に規定する停車場

(2) 港湾法(昭和25年法律第218号)第2条第5項第7号に規定する旅客施設

(3) 自動車ターミナル法(昭和34年法律第136号)第2条第6項に規定するバスターミナル

(4) 空港整備法(昭和31年法律第80号)第2条第1項に規定する空港

すべてのもの

18 公衆便所

すべてのもの

19 国、県、市町村若しくは別表第4に掲げる者の事業又は事務の用に供する施設(他の項に掲げる施設に該当するものを除く。以下「国等の施設」という。)

すべてのもの

20 学校その他これに類する施設のうち次に掲げるもの(以下「学校等」という。)

(1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校、同法第82条の2に規定する専修学校又は同法第83条第1項に規定する各種学校

(2) 道路交通法(昭和35年法律第105号)第98条第1項に規定する自動車教習所

(3) 職業能力開発促進法(昭和44年法律第64号)第15条の6第1項各号に掲げる施設

すべてのもの

21 墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号)第2条第7項に規定する火葬場

すべてのもの

22 共同住宅又は寄宿舎(以下「共同住宅等」という。)

戸数(寄宿舎にあっては共用のものを除く室数)が50を超えるもの

23 1の項から21の項までに掲げる施設のうち異なる項に属する2以上のものが存する施設(共用部分に直接地上へ通ずる主要な出入口を含むものに限る。)

用途面積が1,000平方メートル以上のもの又は用途面積が1,000平方メートル未満のものにおける1の項から21の項までに掲げる特定公共的施設に該当する部分

2 道路

 道路法(昭和27年法律第180号)第2条第1項に規定する道路(専ら自動車の交通の用に供するものを除く。)

歩道を設置するもの

3 公園

 公園その他これに類する施設のうち次に掲げるもの(建築物に該当する部分を除く。)

(1) 児童福祉法第40条に規定する児童遊園

(2) 都市公園法(昭和31年法律第79号)第2条第1項に規定する都市公園その他これに類する公園

(3) 動物園、植物園又は遊園地((2)に掲げる都市公園に設けられるものを除く。)

すべてのもの

4 路外駐車場

 駐車場法(昭和32年法律第106号)第2条第2号に規定する路外駐車場のうち同法第12条に規定する届出が必要なもの(機械式駐車場及び建築物に附属する駐車場を除く。)

すべてのもの

別表第2(第3条関係)

1 建築物

項目

技術的細目

1 出入口

 直接地上へ通ずる出入口及び駐車場へ通ずる出入口並びに不特定かつ多数の者が利用する各室(用途面積が2,000平方メートル未満の建築物の直接地上へ通ずる出入口がない階に設けられるものを除く。2の項において同じ。)の出入口のうち、それぞれ1以上の出入口は、次に定める構造とすること。

ア 幅は、内法を80センチメートル以上とすること。

イ 戸を設ける場合においては、当該戸は、自動的に開閉する構造又は車いすを使用している者(以下「車いす使用者」という。)が円滑に開閉して通過できる構造とすること。

ウ 車いす使用者が通過する際に支障となる段を設けないこと。

エ 外側に音声により視覚障害者を誘導する装置を設けること(病院、劇場、映画館、演芸場、観覧場、公会堂、集会場、物品販売業を営む店舗(用途面積が5,000平方メートルを超えるものに限る。)、体育館、水泳場、図書館、博物館、金融機関等、旅客発着場及び国等の施設の出入口に限る。)。

2 廊下その他これに類するもの(以下「廊下等」という。)

(1) 表面は、粗面とし、又は滑りにくい材料で仕上げること。

(2) 段を設ける場合においては、当該段は、3の項に定める構造に準じたものとすること。

(3) 直接地上へ通ずる1の項に定める構造の各出入口又は駐車場へ通ずる1の項に定める構造の各出入口から不特定かつ多数の者が利用する室の1の項に定める構造の各出入口に至る経路のうち、それぞれ1以上の経路においては、廊下等を次に定める構造とすること。この場合において、4の項(2)に定める構造のエレベーターが設置されるときは、当該1以上の経路は当該エレベーターの昇降路を含むものとすること。

ア 幅は、内法を120センチメートル以上とすること。

イ 廊下等の末端の付近の構造は車いすの転回に支障のないものとし、かつ、区間50メートル以内ごとに車いすが転回することができる構造の部分を設けること。

ウ 高低差がある場合においては、5に定める構造の傾斜路及びその踊場又は車いす使用者用特殊構造昇降機(特殊な構造又は使用形態のエレベーターで建築基準法施行令第129の3第2項第1号の規定により国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの(昇降行程が2.5メートル以下の昇降機又は階段の部分、傾斜路の部分その他これらに類する部分に沿って昇降する昇降機で、かごの定格速度が15メートル以下で、かつ、その床面積が2.25平方メートル以下のものに限る。))を設けること。

エ 1の項に定める構造の出入口並びに4の項2に定める構造のエレベーター及び車いす使用者用特殊構造昇降機の昇降路の出入口に接する部分は、水平とすること。

(4) 直接地上へ通ずる出入口のうち1以上の出入口から人又は標識により視覚障害者に公共的施設全体の利用に関する情報提供を行うことができる場所までの廊下等には、視覚障害者を誘導するための床材(周囲の床材と識別しやすい床材(黄色のものとすることにより周囲の床材と識別が困難となる場合を除き、黄色のものとする。)に限る。以下「誘導用床材」という。)を敷設し、又は音声により視覚障害者を誘導する装置その他これに代わる装置を設けること(学 校等及び共同住宅等を除く。)。ただし、直接地上へ通ずる出入口において常時勤務する者により視覚障害者を誘導することができる場合その他視覚障害者の誘導上支障のない場合においては、この限りでない。

(5) 廊下等に設けられる傾斜路及びその踊場は、次に定める構造とすること。

ア 幅は、内法を120センチメートル(段を併設する場合にあっては、90センチメートル)以上とすること。

イ 勾配は、12分の1(傾斜路の高さが16センチメートル以下の場合にあっては、8分の1)を超えないこと。

ウ 高さが75センチメートルを超える傾斜路にあっては、高さ75センチメートル以内ごとに踏幅150センチメートル以上の踊場を設けること。

エ 傾斜路及びその踊場には、手すりを設けること。

オ 表面は、粗面とし、又は滑りにくい材料で仕上げること。

カ 傾斜路は、その踊場及び当該傾斜路に接する廊下等の色と明度の差の大きい色とすること等によりこれらと識別しやすいものとすること。

キ 傾斜路の上端に近接する廊下等及び踊場の部分には、視覚障害者の注意を喚起するための床材(周囲の床材の色と識別しやすい床材(黄色のものとすることにより周囲の床材と識別が困難となる場合を除き、黄色のものとする。)に限る。以下「注意喚起用床材」という。)を敷設すること(学校等及び共同住宅等を除く。)。

3 階段

 不特定かつ多数の者が利用し、かつ、直接地上へ通ずる出入口がない階に通ずる階段は、次に定める構造とすること。

ア 手すりを設けること。

イ 主たる階段には、回り段を設けないこと。ただし、建築物の構造上回り段を設けない構造とすることが困難な場合においては、この限りでない。

ウ 表面は、粗面とし、又は滑りにくい材料で仕上げること。

エ 踏面の色をけあげの色と明度差の大きいものとすること等により段を識別しやすいものとし、かつ、つまづきにくい構造とすること。

オ 階段の上端に近接する廊下等及び踊場の部分には、注意喚起用床材を敷設すること(学校等及び共同住宅等を除く。)。

4 昇降機

(1) 不特定かつ多数の者が利用し、かつ、直接地上へ通ずる出入口がない階を有する公共的施設で用途面積が2,000平方メートル以上のものには、かごが当該階(専ら駐車場の用に供される階にあっては、当該駐車場に車いす使用者が円滑に利用できる部分(以下「車いす使用者用駐車施設」という。)が設けられている階に限る。)に停止するエレベーターを設けること(学校等を除く。)。ただし、当該階において提供されるサービス又は販売される物品を高齢者等が享受又は購入することができる措置を講じる場合においては、この限りでない。

(2) (1)に規定するエレベーターは、次に定める構造とすること。

ア かごの大きさは、間口140センチメートル以上奥行き135センチメートル以上とすること。

イ かご及び昇降路の出入口の幅は、それぞれ内法を80センチメートル以上とすること。

ウ かご内及び乗降ロビーには、車いす使用者が利用しやすい位置に制御装置を設けること。

エ かご内には、戸の開閉状態を確認することができる鏡を設置すること。

オ かごの出入口には、利用者を感知し、戸の閉鎖を自動的に制止することができる装置を設けること。

カ かご内には、かごが停止する予定の階を表示する装置及びかごの現在位置を表示する装置を設けること。

キ かご内及び乗降ロビーに設ける制御装置(ウに規定する制御装置を除く。)は、視覚障害者が円滑に操作することができる構造とすること。

ク 乗降ロビーには、到着するかごの昇降方向を音声により知らせる装置を設けること。ただし、かご内に、かご及び昇降路の出入口の戸が開いたときにかごの昇降方向を音声により知らせる装置が設けられている場合においては、この限りでない。

ケ かご内には、かごが到着する階並びにかご及び昇降路の出入口の戸の閉鎖を音声により知らせる装置を設けること。

 コかご内には、手すりを設けること。

 サ乗降ロビーの幅及び奥行きは、それぞれ内法を150センチメートル以上とすること。

5 客席

 劇場、映画館、演芸場、観覧場、公会堂及び集会場の客席のうち車いす使用者が利用することができる部分は、次に定める構造とすること。

ア 床は、平坦とすること。

イ 車いす使用者が利用することができる部分1につき、幅90センチメートル以上、奥行き110センチメートル以上である空間を確保すること。

ウ 車いす使用者が利用することができる部分の数は、客席の数が100以下の場合は1以上、100を超え400以下の場合は2以上、400を超え2,000以下の場合は席の数に200分の1を乗じて得た数以上、2,000を超える場合は10以上とすること。

エ 車いす使用者が利用することができる部分に通ずる客席内の通路のうち1以上の通路の幅は、内法を120センチメートル以上とすること。

オ 車いす使用者が利用することができる部分に通ずる客席内の通路に高低差がある場合においては、2の項(5)のアからウまでに定める構造の傾斜路及びその踊場を設けること。

6 便所

 不特定かつ多数の者が利用する便所を設ける場合においては、次に定める構造及び設備を有すること(学校等を除く。)。

ア 男子用小便器のある便所を設ける場合においては、床置式の小便器がある便所を1以上設けるとともに、当該小便器の周囲に手すりを設けること。

イ 便房のある便所を設ける場合においては、乳幼児を置くことができる部分又は設備を有する便房がある便所を1以上(男子及び女子用の区分があるときは、それぞれ1以上)設けること。

ウ 1以上の便所には、次に定める構造及び設備を有する便房を1以上(男子及び女子用の区分があるときは、それぞれ1以上)設けること。

(ア) 用途面積が300平方メートル以上の公共的施設に係るものにあっては、車いす使用者が円滑に利用することができるよう十分な床面積を確保すること。

(イ) 用途面積が300平方メートル未満の公共的施設に係るものにあっては、車いす使用者が利用することができるよう床面積を確保すること。

(ウ) 便房の出入口は、1の項に定める構造とすること。

(エ) 腰掛便器を設けること。

(オ) 手すりを設けること。

(カ) くつべら式、光感知式等による大便器洗浄装置を設けること。

エ ウに規定する便房のある便所の出入口は、1の項に定める構造とすること。

オ 1以上の洗面器又は手洗い器には、レバー式、光感知式等による水洗を設けること。

7 客室

 旅館等で100室以上の客室を備えているものは、次に定める構造の客室を1以上設けること。

ア 客室の出入口は、1の項に定める構造とすること。

イ 床面は、滑りにくい材料で仕上げること。

ウ 室内は、車いす使用者が円滑に利用することができるよう十分な床面積を確保すること。

エ 便所及び浴室は、車いす使用者の利用に配慮した構造及び設備とすること。ただし、客室の外部に、これらに代わる便所及び浴室を設けること。ただし、客室の外部に、これらに代わる便所及び浴室を設ける場合においては、この限りでない。

オ 電話機、コンセント、スイッチその他の設備は、車いす使用者が円滑に利用することができる高さとすること。

カ 回転灯その他の聴覚障害者に緊急情報を伝達する設備を設けること。

8 受付カウンター、水飲み器及び電話台

 受付カウンター、水飲み器及び電話台を設ける場合においては、それぞれ1以上を次に定める構造とすること。

ア 高さは、70センチメートル(水飲み器にあっては、80センチメートル)程度とすること。

イ 下部には、車いす使用者の利用に配慮した空間を確保すること(水飲み器を除く。)。

9 乳幼児に配慮した設備

(1) 劇場、演芸場、観覧場、体育館及び水泳場には、乳幼児を預かることができる室(他の用途の室と兼用する場合を含む。)を設けること。

(2) 劇場、映画館、演芸場、観覧場、公会堂、集会場、物品販売業を営む店舗(用途面積が5,000平方メートルを超えるのに限る。)、旅館等、体育館、水泳場、博物館、旅客発着場及び公衆便所には、おむつ替えができる場所を設けること。

(3) 劇場、映画館、演芸場、観覧場、公会堂、集会場、物品販売業を営む店舗(用途面積が5,000平方メートルを超えるものに限る。)、旅館等、体育館、水泳場、博物館及び旅客発着場には、授乳ができる場所を設置し、いす及び視線を遮る設備又はこれらに代わる設備を設けること。

10 敷地内通路

(1) 表面は、粗面とし、又は滑りにくい材料で仕上げること。

(2) 段を設ける場合においては、当該段は、3の項アからエまでに定める構造に準じたものとすること。

(3) 敷地内の通路に設けられる傾斜路及びその踊場は、2の項(5)のアからオまでに定める構造とし、かつ、傾斜路は、その踊場及び当該傾斜路に接する敷地内の通路の色と明度の差の大きい色とすること等によりこれらと識別しやすいものとすること。

(4) 直接地上へ通ずる1の項に定める構造の各出入口から当該公共的施設の敷地の接する道若しくは空地(法第43条第1項ただし書に規定する空地に限る。以下「道等」という。)又は車いす使用者用駐車施設に至る敷地内の通路のうち、それぞれ1以上の敷地内の通路は、次に定める構造とすること。ただし、地形の特殊性により当該構造とすることが著しく困難であり、かつ、直接地上へ通ずる1の項に定める構造の出入口から道等に至る車路を設ける場合における当該出入口から道等に至る敷地内の通路については、この限りでない。

ア 幅は120センチメートル以上とすること。

イ 高低差がある場合においては、(3)に定める構造の傾斜路及びその踊場又は車いす使用者用特殊構造昇降機を設けること。

(5) 直接地上へ通ずる1の項に定める構造の各出入口から道等に至る敷地内の通路のうち、それぞれ1以上の敷地内の通路は次に定める構造とすること(学校及び共同住宅等を除く。)。

ア 誘導用床材を敷設し、又は音声により視覚障害者を誘導する装置その他これに代わる装置を設けること。

イ 車路に接する部分、車路を横断する部分並びに傾斜路及び段の上端に近接する敷地内の通路及び踊場の部分には、注意喚起用床材を敷設すること。

(6) (4)及び(5)に定める構造の敷地内の通路又は傾斜路及びその踊場を縦断し、又は横断する排水溝等を設ける場合においては当該排水溝にふたを設けて、つえ、車いすの車輪等が落ちない構造のものとすること。

11 附属する駐車場

(1) 駐車場には、次に定める構造の車いす使用者用駐車施設を設けること。

ア 車いす使用者用駐車施設は、当該車いす使用者用駐車施設へ通ずる1の項に定める構造の出入口から当該車いす使用者用施設に至る経路((2)に定める構造の駐車場内の通路又は10の項(1)、(2)及び(4)に定める構造の敷地内の通路を含むものに限る。)の距離ができるだけ短くなる位置に設けること。

イ 幅は、350センチメートル以上とすること。

ウ 車いす使用者である旨を見やすい方法により表示すること。

(2) 車いす使用者用駐車施設へ通ずる出入口から当該車いす使用者用駐車施設に至る駐車場内の通路は、10の項(1)、(2)及び(4)に定める構造とすること。

12 案内標示

 高齢者等が利用可能な建築物の部分には、その旨を標示すること。

2 道路

項目

技術的細目

1 歩道及び自転車歩行車道(以下「歩道等」という。)

 歩道等を設置する場合においては、次に定める構造とすること。

ア 歩道等と車道とは、縁石、植樹帯、さく等で分離すること。

イ 幅は、200センチメートル以上とすること。ただし、自転車歩行車道については、300センチメートル以上とすること。

ウ 平坦とし、滑りにくく、かつ水はけのよいものとすること。

エ 歩道等と車道とが接続する部分で歩行者が通行する部分は、車いす使用者が通行する際に支障となる段を設けないこと。

オ エに規定する部分に高低差がある場合においては、次に定める構造の傾斜路を設けること。

(ア) 勾配は20分の1を超えないこと。

(イ) 表面は、滑りにくく、かつ、水はけのよいものとすること。

カ 歩道等内に排水溝等を設ける場合においては、当該排水溝等にふたを設けて、つえ、車いすの車輪等が落ちない構造のものとすること。

キ 歩道等が交差点又は横断歩道において車道と接続する部分、立体横断施設の昇降口に接する部分その他障害物を回避させるなどの注意を喚起する必要のある部分には、注意喚起用床材を敷設すること。

ク 公共交通機関の施設から視覚障害者の利用に供する公共的施設へ通ずる歩道等にあっては、進路や施設の案内を行うことが必要である箇所には、誘導用床材を敷設すること。

2 横断歩道

 横断歩道が中央分離帯を横切る部分は、車道と同一の高さとすること。

3 横断歩道橋及び地下横断歩道

 横断歩道橋及び地下横断歩道を設置する場合においては、次に定める構造とすること。

ア 階段は、回り段としないこと。

イ 階段、傾斜路及びその踊場には、両側に手すりを設けること。

ウ 表面は、滑りにくいものとすること。

4 案内標示

(1) 文字や記号は、大きさやわかりやすさに配慮すること。

(2) 標示板は、視覚障害者等の歩行を妨げることのないように設置 すること。

3 公園

項目

技術的細目

1 出入口

(1) 1以上の出入口は、次に定める構造とすること。

ア 幅は、120センチメートル以上とすること。

イ 平坦とし、滑りにくく、かつ、水はけのよいものとすること。

ウ 車いす使用者が通過する際に支障となる段を設けないこと。

エ 車止めのさくを設ける場合においては、その間隔は90センチメートル以上とすること。

(2) (1)に規定する出入口に高低差がある場合においては、次に定める構造の傾斜路を設けること。

ア 勾配は、12分の1を超えないこと。

イ 表面は、滑りにくく、かつ、水はけのよいものとすること。

2 園路

(1) 1の項(1)に規定する構造を有する出入口と接続する1以上の主要な経路となる園路は、次に定める構造とすること。

ア 幅は、120センチメートル以上とすること。

イ 平坦とし、滑りにくく、かつ、水はけのよいものとすること。

ウ 勾配は12分の1を超えないこと。

エ 砂利敷としないこと。

(2) (1)に規定する園路を横断する排水溝等を設ける場合においては、当該排水溝等にふたを設けて、つえ、車いすの車輪等が落ちない構造のものとすること。

3 階段

 階段を設ける場合においては、当該階段は、1の表3の項に定める構造に準じたものとすること。

4 附属する駐車場

 利用者の利用に供する駐車場を設ける場合においては、当該駐車場は、1の表11の項に定める構造に準じたものとすること。

5 案内標示

(1) 案内板は、標記内容が容易に読みとれるような大きさ、色調及び明度とし、車いす使用者が見やすい位置に設けること。

(2) 高齢者等が利用可能な公園の施設には、その旨を表示すること。

4 路外駐車場

項目

技術的細目

1 出入口

 直接地上へ通ずる出入口のうち、1以上の出入口は、次に定める構造とすること。

ア 幅は、内法を80センチメートル以上とすること。

イ 戸を設ける場合においては、当該戸は、自動的に開閉する構造又は車いす使用者が円滑に開閉して通過できる構造とすること。

ウ 車いす使用者が通過する際に支障となる段を設けないこと。

2 駐車施設

 路外駐車場には、次に定める構造の車いす使用者用駐車施設を設けること。

ア 車いす使用者用駐車施設は、当該車いす使用者用駐車施設へ通ずる1の項に定める構造の出入口(直接地上へ通ずる出入口がない階にあっては5の項に規定するエレベーターの出入口。3の項(1)において同じ。)から当該車いす使用者用駐車施設に至る3の項に定める構造の駐車場内の通路の距離ができるだけ短くなる位置に設けること。

イ 幅は、350センチメートル以上とすること。

ウ 車いす使用者用である旨を見やすい方法により表示すること。

3 通路

(1) 車いす使用者用駐車施設へ通ずる1の項に定める構造の出入口から当該車いす使用者用駐車施設に至る駐車場内の通路(車路を含 む。)は、次に定める構造とすること。

ア 幅は、120センチメートル以上とすること。

イ 表面は、粗面とし、又は滑りにくい材料で仕上げること。

(2) (1)に規定する通路に高低差がある場合においては、1の表10の項(3)に定める構造の傾斜路及びその踊場を設けること。

(3) (1)に規定する通路並びに(2)に規定する傾斜路及びその踊場を縦断し、又は横断する排水溝等がある場合においては当該排水溝等にふたを設けて、つえ、車いすの車輪等が落ちない構造のものとすること。

4 階段

 階段を設ける場合においては、当該階段は、1の表3の項(1)から(4)までに定める構造に準じたものとすること。

5 昇降機

(1) 直接地上へ通ずる出入口がない階に車いす使用者用駐車施設を設ける場合においては、かごが当該階に停止するエレベーターを設けること。

(2) (1)に規定するエレベーターは、1の表4の項(2)に定める構造に準じたものとすること。

別表第3

図面の種類

明示すべき事項

付近見取図

方位、道路及び目標となる地物

配置図

建築物にあっては、縮尺、方位、敷地の境界線、敷地内における建築物の位置、用途及び規模、他の建築物との別並びに敷地に接する道路の位置及び幅

路外駐車場にあっては、縮尺、方位、駐車場の区域並びに駐車場に接する道路の位置及び幅

各階平面図

建築物にあっては、縮尺、方位、間取、各室の用途及び主要部分の寸法

路外駐車場にあっては、駐車することができる部分の区画割区画その他主要部分の寸法

別表第4(第9条関係)

 1 住宅金融公庫

2 日本道路公団

3 日本下水道事業団

4 地方住宅供給公社

5 地方道路公社

6 地方公共団体の組合

様式

  

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