福祉のまちづくり条例の概要

 基本方針や県民、事業者、行政の責務などについて説明します。
  

県民、事業者、行政の責務

県民の責務
  • 県、市町村施策への積極的な協力
  • 整備された施設の利用の妨げとなる行為の禁止
事業者の責務
  • 自ら設置又は管理する公共的施設の整備
  • 県、市町村施策への積極的な協力
  • 整備された施設の利用の妨げとなる行為の禁止
市町村の責務
  • 地域の実情に応じた福祉のまちづくりに関する施策の実施、
    県の施策への協力
  • 自ら設置又は管理する公共的施設の整備
県の責務
  • 福祉のまちづくりに関する総合的な施策の実施
  • 自ら設置又は管理する公共的施設の率先整備

基本方針

県民意識の高揚

すべての県民が、福祉のまちづくりに対して理解を深め、積極的に取り組むよう意識の高揚を図ることし、広報活動の推進、福祉教育の推進、情報の収集・提供、調査・研究などを行います。

施設の整備

  高齢者・障害者等が、自らの意思で自由に移動し、及び安全かつ快適に利用できるよう公共的施設等の整備を推進します。

公共的施設整備基準の概要

 不特定多数の方が利用する施設(「公共的施設」)については、高齢者、障害者等が安全で快適に利用できるようにするため、出入口、廊下、階段、エレベーター、トイレ、駐車場、通路その他の構造等について整備基準を定めています。
※ただし、このページに載せているのは、平成20年9月30日までに着工したものについてです。
 平成20年10月1日以降着工分については、
こちらをご覧ください。(県景観まちづくり課のホームページへ)

整備基準への適合義務

  公共的施設の新築等(新築、増築、改築、大規模な修繕等)を行う場合には、条例の整備基準に適合させることを義務付けています。

新築等の届出義務

  公共的施設のうち高齢者等の利用が特に多い施設や一定規模以上で利用者が多い施設(「特定公共的施設」)の新築等をしようとする場合は、知事への届出等の手続が必要です。

 詳しくは「新築等の届出義務」をご覧ください。>>

  

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