令和8年4月から、高等学校等就学支援金・新制度(いわゆる「高校授業料の無償化」)が実施され、日本国籍を有する場合(外国籍保有者は永住等の在留資格を有するなどの要件を満たす場合)は、所得制限なく就学支援金の支給対象となりました。
なお、就学支援金を受給するためには申請(既に受給資格のある在校生は原則年1回の受給確認申請)を行う必要があります。申請方法などの手続きの詳細については、在学(入学)する各学校からの案内をご確認ください。
【参考】文部科学省(制度概要・リーフレット等)
・文部科学省ホームページ (外部リンク)
・高等学校等就学支援金・新制度リーフレット(概要版)(pdf:338KB)
・日本国籍の生徒用リーフレット(pdf:217KB)
・外国籍の生徒用リーフレット(pdf:235KB)
| 区分 |
金額
|
|
授業料(年額)
|
入学料
|
入学選抜手数料
|
| 全日制 |
118,800円
|
5,550円
|
2,200円
|
| 定時制 |
32,400円
|
2,050円
|
1,000円
|
| 通信制 |
1単位につき336円(※) |
480円
|
- |
※平成26年度入学生は1単位につき310円
平成26年4月以降に入学された方
「高等学校等就学支援金の支給に関する法律」の一部改正について
「高等学校等就学支援金の支給に関する法律の一部を改正する法律」の施行に伴い、令和8年4月から新制度が実施されています。(本ページ上部に記載のとおり)
平成26年4月以降に県立高等学校に入学される方については、原則として授業料を納付していただきますが、申請手続きを行っていただくことにより国から就学支援金が支給されるため、授業料の納付は必要ありません。(支給要件を満たす場合)
※県立高校に在学する場合、このほかに各学校ごとに必要な経費があります。(学校徴収金)
平成26年3月以前から在籍している方
公立高等学校の授業料無償制 平成22年4月スタート
平成22年度から公立高等学校の授業料無償制が実施されています。社会全体の負担により生徒の皆さんの学びが支えられていることを自覚し、将来、我が国社会の担い手として広く活躍することが期待されています。
無償化とは
- 県立高校の、全日制、定時制及び通信制に平成26年3月以前から在学する生徒は授業料を支払う必要がありません。(不徴収)
- 県立高校に在学する場合、このほかに各学校ごとに必要な経費があります。(学校徴収金)
- 本県においては、正規の修業年限を超えて在学している場合であっても、授業料は不徴収です。
- 授業料の不徴収となる対象として、所得制限はありません。
- 生徒本人や保護者の皆様に行っていただく手続きは、特にありません。
※下記は、平成26年4月以降の入学者が対象となります。
高等学校等を中途退学した者が再び高等学校等で学び直す場合に、法律上の就学支援金支給期間である36月(定時制・通信制は48月)を経過した後も、最長1年間(定時制・通信制は最長2年間)、継続して就学支援金相当額を支給する制度です。
なお、詳しくは各県立高等学校へお問い合わせください。
学び直し支援金交付要綱 (pdf:87KB)
学び直し支援金事務取扱要領 (pdf:312KB)
経済的な理由などにより、授業料の納付が困難な家庭につきましては、授業料の全額又は半額を免除される制度があります。
減免の対象となる事由
- 火災、風水害等の非常災害
- 保護者が疾病、障害又は死亡
- 通学(定期代が1年間に85,000円以上)又は下宿等に要する費用の多額の負担
- 生活保護を受けている世帯
- 保護者が市町村民税非課税者又は均等割のみ課税されている世帯
- 世帯全員の総所得額が基準額に満たない世帯
- その他家計が困窮し、授業料の納付が困難な世帯(多額の債務は除きます。)
授業料減免となる期間
申請された年度末まで
申請に必要な手続き
授業料の減免を受けるためには、在学中の高等学校へ申請が必要です。
申請に必要な書類など、詳しくは
各県立高等学校へお問い合わせください。
<参考>
入学料及び入学選抜手数料の減免について(PDF66KB)
授業料減免願書_様式第1号(Word:18KB)
入学料減免願書_様式第2号(Word:16KB)
入学選抜手数料減免願書_様式第3号(Word:17KB)
県立高校に在学する場合、授業料のほかにも必要な経費があります。
経済的な理由などにより、その納付が困難な場合には、奨学金、福祉資金等の制度も利用できます。
申請に必要な書類など、詳しくは所管する箇所へお問い合わせください。
鳥取県育英奨学資金・高校生等奨学給付金
生活福祉資金
母子父子寡婦福祉資金(鳥取県ひとり親家庭等支援サイト)