令和3年5月24日付けで家畜伝染病予防法第12条の3の4第1項に基づき、飼養衛生管理指導等計画を定めました。(令和3年10月1日一部改正、令和5年10月12日一部改正)
新旧対照表 (pdf:311KB)
※国が定める飼養衛生管理指導等指針について>>飼養衛生管理指導等指針
なお、定期報告について等はこちらをご覧ください>> 飼養衛生管理基準について
令和2年4月3日に家畜伝染病予防法の一部が改正され、それに伴い全ての畜種の飼養衛生管理基準が改正されました。主に以下の項目が新設、追記され、一部の項目を除き令和2年10月1日から施行されています。
- 家畜の所有者の責務を明記
- 飼養衛生に係る各農場のマニュアル作成と従業員・関係者へその内容を周知徹底
- 放牧制限に備えた準備○衛生管理区域の考え方を明確化
- 衛生管理区域内で愛玩動物飼育禁止
- 衛生管理区域専用の長靴、衣類の準備と交差汚染対策
- 衛生管理区域から退出する際の消毒(手指消毒、車両消毒)
改正後の飼養衛生管理基準については農林水産省ホームページをご覧ください。
→飼養衛生管理基準について