特定家畜伝染病とは、家畜伝染病予防法により、特に総合的に発生の予防及びまん延の防止のための措置を講ずる必要があるとされている家畜伝染病です。
県内畜産農家等での発生の際、まん延防止等の対策を迅速かつ適切に実施するため、対策マニュアルを策定しています。
(令和6年2月5日策定) (pdf:939KB)
農林水産大臣は、特定家畜伝染病に関して、国、地方公共団体、関係機関等が連携して取り組む発生及びまん延防止等の措置を講ずるための指針を作成しています。
特定家畜伝染病防疫指針(農林水産省HP)
万一、家畜伝染病が発生した場合には、家畜伝染病予防法58条に基づき、家畜所有者へ手当金等が支払われます。早期の手当金交付のため、農林水産省が手当金申請に必要な証拠書類等についてまとめましたのでご確認ください。
手当金の申請に係る必要書類(農林水産省ホームページリンク)