※令和6年度は届出が必要な年です。
獣医師は、2年毎に、氏名、住所、その他規則で定める事項を、都道府県知事を経由して農林水産大臣に届け出る義務があります。獣医事への従事の有無にかかわらず全ての獣医師が対象です。届出をしなかったときは獣医師法第8条第2項の規定により、業務の停止や免許が取り消されることがあります。また、期限内に提出されなかった場合、届出と認められませんのでご注意ください
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令和5年11月14日付けで牛海綿状脳症に関する特定家畜伝染病防疫指針及び関係省令が一部改正され、令和6年4月1日から施行されます。これに伴い、令和6年度から死亡牛のBSE検査の対象となる月齢区分が廃止され、生前にBSEを疑う症状を呈していた牛を中心とした検査に変更されます。牛が死亡した際は、必ずかかりつけの獣医師に生前の牛の状態を伝えてください。
死亡牛のBSE検査
令和5年度までは、死亡牛のうち「全てのBSEを疑う牛(特定症状牛)」、「48か月齢以上の起立不能等の牛」、「96か月齢以上全頭」について検査を実施していましたが、令和6年度からは、月齢の規定が全て撤廃され、検査対象は「全ての特定症状牛」「特定症状以外のBSEが否定できない症状の牛(原因不明のもの)」となります。
BSE検査を実施した牛は国の補助金の対象になります。
獣医療法第11条の規定に基づき,令和3年度から令和12年度を目標年度とする「鳥取県における獣医療を提供する体制の整備を図るための計画書」を策定し,令和4年3月31日付けで公表しました。
第4次鳥取県獣医療計画(pdf:499KB)