畜産用飼料の使用について

 牛海綿状脳症(BSE)の発生を防止するため、牛やめん羊などの反すう動物に下記を与えることは禁止されています。(規制の概要※)
 ※(独)農林水産消費安全技術センター(FAMIC)へのリンクです

  1. 動物性のたん白質を含む飼料(肉骨粉、蒸製骨粉、血粉、チキンミール、魚粉、魚粉2種混合飼料、肉類を含む残飯などが該当します。なお、乳製品や卵製品などは規制の対象から除かれています。)
  2. 牛のと畜残さから製造された動物性油脂を含む飼料

 また、牛肉骨粉などを与えることは、全ての家畜に対して禁止されています。

牛用飼料への動物性たん白質混入を防止するためのガイドラインについて

 BSE発生防止の徹底を図るために、平成15年9月に、「反すう動物用飼料への動物由来たん白質の混入防止に関するガイドライン」(農林水産省HPへ移動)が制定され、飼料の製造、輸送、保管、給与などの各段階で行うべき管理の基本的な指針が定められています。

 ガイドラインでは、牛やめん羊などに給与できるものとして管理された飼料及び飼料原料を「A飼料」、それ以外の飼料及び飼料原料を「B飼料」とし、飼料を扱う各段階で、「動物性たん白質等」(ペットフードや肥料も含めて、動物性たん白質を含むものすべて)及び「B飼料」が「A飼料」に混入しないよう管理することが求められています。
 例えば、A飼料の輸送は専用容器を用い、「A飼料」、「反すう動物用飼料専用」又は「牛用飼料専用」などの表示をすることとなっています。  

牛やめん羊などを飼養する農家で守るべき主な事項

  1. 牛やめん羊などへはA飼料以外のものを給与しない。
    また、A飼料を給与するときに用いる器具は専用化する。
  2. A飼料の保管は、専用の容器を用いるか、専用の保管場所を設ける。
  3. A飼料の受入れに当たっては、
    ・受入飼料がA飼料として取り扱われているものであることを伝票等で確認する。
    ・容器やほうき等のA飼料が直接触れる器具は専用化する。
  4. 農家において牛やめん羊以外の家畜も飼っている場合は、
    A飼料受入は、B飼料や動物性たん白質等の受入口と隔離された受入口を使う。
    ・同時に又は連続してA飼料とB飼料を受け入れない。
 

 牛やめん羊などへの給与が禁止された動物性たん白質を含む飼料については、使用上及び保存上の注意事項として、牛やめん羊などに使用しないこと及び牛やめん羊などを対象とする飼料に混入しないよう保存することが表示されています。また、抗菌性飼料添加物等を含む飼料については対象家畜等(その飼料を使用することができる家畜の種類及び生育段階等)が表示されています。

 これらが表示された飼料を表示に従わずに使用した場合、法律による罰則(3年以下の懲役若しくは百万円以下の罰金又はその併科)の対象となります。

飼料の使用記録を付けるようにしましょう

 平成15年5月に「飼料及び飼料添加物の成分規格等に関する省令」が改正され、飼料の使用者は使用後に、以下の事項を帳簿に記載して保存するよう努めることとされました。

(1)飼料を使用した年月日
(2)飼料を使用した場所
(3)飼料を使用した家畜等の種類
(4)飼料の名称
(5)飼料の使用量
(6)飼料を購入した年月日及び購入先の氏名又は名称

 これは、飼料が原因となって有害な畜産物が生産されたりその可能性が生じた場合に、原因の特定や原因となった飼料の流通の防止を迅速に行ううえで、飼料の使用実態を記録することが必要不可欠だからです。従って、使用した飼料ごとにこれらについてできるだけ具体的に記録し、保管するように努めてください。
 なお、(6)については、これらが明記された購入伝票等を帳簿に貼りつけるなどして保存することでも構いません。
 帳簿の保存期間の目安は、ブロイラーは2年間、採卵鶏は5年間、豚は2年間、牛は8年間です。

 また、平成15年8月に、と畜場法に関する省令が改正され、と畜場に家畜を出荷する場合、どのような抗菌性飼料添加物を給与したかがわかるよう、帳簿や飼料の表示票の写しを提出することを求められることがありますので御注意下さい(飼料の表示票は保存しておくようにしましょう)。

 牛へ給与する粗飼料への異物の混入には十分に気を付けましょう。

 粗飼料の中に注意すべき異物(ほ乳動物の死がい、骨、糞など)を発見した場合は、直ちに、そのロットの粗飼料の給与を中止し、家畜保健衛生所に連絡して下さい。

  

最後に本ページの担当課
   鳥取県農林水産部畜産振興局家畜防疫課
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