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 令和8年7月14日(受付日)に、ため池改修工事に関する住民監査請求があり、監査委員4名の合議の結果、地方自治法(以下「法」という。)第242条に規定する住民監査請求の要件を満たしていないと判断し、監査を実施しないことに決定しました。

  

1 請求の要旨

 鳥取県(以下「県」という。)が実施したため池改修工事に係る支出については、違法な公金支出である。当該支出により生じた損害について必要な措置を講ずることを求める。

2 監査を実施しない理由

 請求人は、請求書において、県が実施したため池改修工事に係る支出等の財務会計上の行為について、違法若しくは不当であると主張しているが、要件不備があったため、令和8年7月22日付、8月21日付及び9月4日付で補正を求めた。しかし、提出された書類は請求人の見解を述べたものに留まっていると判断され、県の財務会計上の行為の違法性又は不当性について具体的かつ客観的に摘示したものとは認められない。

 このため、本件請求は法第242条第1項に定める住民監査請求の要件を満たさない。


[参考]

○地方自治法

(住民監査請求)

 第242条 普通地方公共団体の住民は、当該普通地方公共団体の長若しくは委員会若しくは委員又は当該普通地方公共団体の職員について、違法若しくは不当な公金の支出、財産の取得、管理若しくは処分、契約の締結若しくは履行若しくは債務その他の義務の負担がある(当該行為がなされることが相当の確実さをもつて予測される場合を含む。)と認めるとき、又は違法若しくは不当に公金の賦課若しくは徴収若しくは財産の管理を怠る事実(以下「怠る事実」という。)があると認めるときは、これらを証する書面を添え、監査委員に対し、監査を求め、当該行為を防止し、若しくは是正し、若しくは当該怠る事実を改め、又は当該行為若しくは怠る事実によつて当該普通地方公共団体の被つた損害を補填するために必要な措置を講ずべきことを請求することができる。

 

 

  

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