求職者等に対するセクハラとは、事業主が雇用する労働者による「性的な言動」により求職者等による求職活動等が阻害されるものをいいます。詳細は防止指針(厚生労働省HP)に示されています。
【求職者とは】
■求職者(企業の求人に応募する者)
■ 求職者以外の者であって、
・ 事業主の実施する労働者の採用に資する活動に参加する者や、
・ 教育実習、看護実習その他の実習を受ける者
【求職活動等とは】
求職者が行う求職活動や求職者に類する者が行う職業の選択に資する活動を指し、例えば以下のものが含まれます。なお、SNS等のオンラインを介したものやオンライン上で行われるものも含まれます。 (例)企業の採用面接への参加、企業の就職説明会への参加、企業の雇用する労働者への訪問、インターンシップへの参加、教育実習、看護実習等の実習の受講
【求職者等に対するセクハラの例】
・インターンシップにおいて、労働者が求職者等に対して性的な冗談やからかいを意図的かつ継続的に行ったため、当該求職者等が苦痛に感じてインターンシップ中の活動が手につかないこと
・求職者等が労働者への訪問を行った際、当該労働者に性的な関係を求められ、当該求職者等が苦痛に感じてその求職活動等の意欲が低下していること
事業主は、以下の措置を必ず講じなければなりません。
◆事業主の方針等の明確化及びその周知・啓発
(1)求職者等に対するセクハラを行ってはならない旨の方針を明確化し、労働者に周知・啓発する
(2)求職者等に対するセクハラを行った者については、厳正に対処する旨の方針及び対処の内容を、労働者に周知・啓発する
(3)求職活動等に関するルールをあらかじめ明確化し、労働者及び求職者等に周知・啓発する
◆相談体制の整備
(4)相談窓口をあらかじめ定め、求職者等に周知する
(5)相談窓口担当者が、適切に対応できるようにする
◆事後の迅速かつ適切な対応
(6)事実関係を迅速かつ正確に確認する
(7)被害者に対する配慮のための措置を行う
(8)行為者に対する措置を適正に行う
(9)再発防止に向けた措置を講ずる
◆そのほか併せて講ずべき措置
(10)相談者等のプライバシーを保護するために必要な措置を講じ、労働者及び求職者等に周知する
(11)労働者が事実関係の確認等の事業主の措置に協力したこと等を理由として、解雇その他不利益な取扱いをされない旨を定め、労働者に周知・啓発する
セクハラを受けた求職者等にとって大きな心理的ダメージとなるだけではなく、企業にとっても、
・「求職者等セクハラを起こした会社」として、企業の社会的信用を失い、企業イメージの低下
・職場でもセクハラが横行している会社だと求職者等に認識され、応募が減少する可能性
・働いている労働者にも、働く意欲やモラルの低下により生産性に悪影響が及び、貴重な人材の退職・流出等のリスク
が生じる重大な問題です。
求職者等セクハラ対策に関するご相談は、鳥取労働局で受け付けています。
鳥取労働局 雇用環境・均等室 指導担当
住所:鳥取市富安2丁目89-9
電話:0857-29-1709
・リーフレット(簡易版、詳細版)「2026年(令和8年)10月1日から、 カスタマーハラスメント対策、求職者等に対するセクシュアルハラスメント対策が義務化されます!」(厚生労働省HP)
・職場におけるハラスメントの防止のために(厚生労働省HP)