県内事業所のスポットワークの導入を支援することで、新たな雇用を創出し、地域経済の振興及び県内事業所の人手不足解消に寄与することを目的とする。
県内に事業所を有する事業者であって、かつ、次の各号のいずれにも該当する者とする。
1 県が主催する「スポットワーク活用促進セミナー」を受講又はオンライン視聴し、かつ、本補助金
を過去に受給したことがない事業者であること。
(オンライン視聴申込は以下のアーカイブ配信動画視聴申込の欄に記載)
2 同一年度内に国又は他の地方公共団体等が所管する同様の目的の補助金等を受給していない又は受
給する見込みがない事業者であること。
3 労働基準法(昭和22年法律第49号)等の労働関係法令を遵守している事業者であること。
4 国又は地方公共団体の各種助成金等において、過去3年以内に不正受給(偽りその他不正の行為に
より、本来受けることのできない助成金の交付を受け、又は受けようとすること。)をしていない
事業者であること。
補助率:補助対象経費2分の1(上限額 50,000円)
令和8年度の交付申請の受付は、令和8年5月25日(月)から開始します。
補助対象活動が完了した日から30日以内の日または令和9年2月20日のいずれか早い日までに、必要書類を添えて交付申請書を提出してください。
以下の書類をダウンロードしてご提出ください。
1 (様式第1号)交付申請書(docx:17KB)
2 (様式第2号)事業報告書(docx:19KB)
3 (別紙)誓約書(docx:17KB)
4 チェックリスト(docx:40KB)
【添付書類】上記1~4の書類に加え、以下の書類を添付してご提出ください。
○鳥取県内に事業所を有していることが確認できる書類(※営業許可書、登記簿謄本、賃貸借契約書な
ど)の写し
○スポットワーク雇用仲介事業者に支払う手数料の内訳がわかる資料の写し
○スポットワーク雇用仲介サービスの利用内容がわかる書類(スポットワーク雇用仲介事業者からの請
求書または支払明細書)の写し
○スポットワーク雇用仲介事業者への支払い完了を証する書類(通帳等)の写し
補助金の交付申請を提出される場合は、補助金申請の手引き(pdf:359KB)もご参照ください。
1.提出先
(1)電子申請の場合
とっとり電子サービスにアクセスいただき、必要書類を添付して提出してください。
(2)郵送または持参の場合
〒680-8570
鳥取市東町1丁目220 鳥取県商工労働部雇用人材局雇用・働き方政策課
2.問合せ先
鳥取県 商工労働部 雇用人材局 雇用・働き方政策課
電話:0857-26-8476
電子メール:koyou-hataraki@pref.tottori.lg.jp