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外出することが困難であるお子さんに対して、専門の職員が直接自宅に訪問し、保育や療育を提供します。

※事業の詳細はパンフレットをご覧ください

     ☆居宅訪問型児童発達支援 令和8年度パンフレット(pdf:409KB)

対象者

重度の障がいの状態その他これに準ずる状態にあり、児童発達支援又は放課後等デイサービスを受けるために外出することが著しく困難なお子さんが対象です。

 

支援内容

頻度

月に1~2回を目安とし、ご家族の希望とお子さんの実態に応じて決定します。

 

方法

担当職員がご自宅を訪問します。

 

担当職種

目的に応じて、看護師、保育士、リハビリスタッフ等が担当します。

利用方法

利用までの流れ

※あくまで一般的な流れです。

(1)事業説明

保護者の方に当事業の目的と支援方法等をご説明させていただき、ご利用に向けて意向確認をさせていただきます。

   ↓

(2)利用申告

市役所・町役場で利用申請を行います。相談支援事業所で利用計画を作成します。

   ↓

(3)面談(アセスメント)

保護者様からお子さんのことについて聞き取りをします。聞き取らせていただいた内容を基に個別支援計画書(案)を作成します。

   ↓

(4)利用決定

市役所・町役場から受給者証が交付されます。

   ↓

(5)契約

保護者様と一緒に作成した個別支援計画書(案)の内容を共有し、訪問の頻度や内容を検討します。

   ↓

(6)利用開始

契約書の内容に沿って支援します。

 

利用料

※児童福祉法に基づいた利用料です。

1回あたりの自己負担は支援内容により異なります。

所得に応じて負担上限月額があります。

詳細は、お問い合わせください。

 

お問い合わせ先

〒680-0901

鳥取県江津730番地

地域支援担当

☎0857‐30‐0751 ファクシミリ0857‐29‐9300

 

 

 

 

  

最後に本ページの担当課    鳥取県立鳥取療育園
    住所 〒680-0901
             鳥取県鳥取市江津730
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