盛土規制法の規制区域

盛土規制区域

 盛土規制区域を令和5年12月28日に指定しましたので、以下のとおり公表します。

 (盛土規制法の運用は令和6年1月1日から開始します。)

 ※中核市(鳥取市)の規制区域の指定は、鳥取市が行います。

  詳しくは、鳥取市HPをご確認ください。

規制区域

県全域 (pdf:1898KB)

※鳥取市を除く

米子市 (pdf:1929KB)

倉吉市 (pdf:1663KB)

境港市 (pdf:1293KB)

岩美郡 岩美町 (pdf:1446KB)
八頭郡

若桜町 (pdf:1879KB)

智頭町 (pdf:1646KB)

八頭町 (pdf:1667KB)

東伯郡

三朝町 (pdf:1715KB)

湯梨浜町 (pdf:1973KB)

琴浦町 (pdf:1508KB)

北栄町 (pdf:2292KB)

西伯郡

日吉津村 (pdf:2337KB)

大山町 (pdf:1434KB)

南部町 (pdf:1650KB)

伯耆町 (pdf:1696KB)

日野郡

日南町 (pdf:1762KB)

日野町 (pdf:2021KB)

江府町 (pdf:2062KB)

 

  

盛土規制法に基づく規制区域の指定について(鳥取市を除く)

1 盛土規制法の概要及び規制区域の指定について

 危険な盛土等による災害から国民の生命・身体を守るため、盛土等を行う土地の用途やその目的にかかわらず、盛土等を全国一律の基準で包括的に規制する「宅地造成及び特定盛土等規制法(令和4年5月27日公布)。以下「盛土規制法」という。)が、令和5年5月26日に施行されました。盛土規制法では、県、鳥取市(中核市)が指定する規制区域内で行う盛土等を許可の対象とし、中間検査、完了検査、定期報告等が義務付けられるほか、違反行為に対する抑止力として機能するよう罰則が強化されています

 本県では、令和4年5月に鳥取県盛土等に係る斜面の安全確保に関する条例(以下「盛土条例」という。)を施行し、法に先行して盛土規制を行っていましたが、盛土規制法を援用して盛土を規制するため、令和5年12月28日に規制区域を指定しました。

 規制区域の指定にあたり、基礎調査を実施し、専門家で構成する盛土規制区域アドバイザー会議(以下「アドバイザー会議」という。)や各市町村の意見を踏まえ、規制区域をまとめました。

 

2 規制区域の指定方針

アドバイザー会議や各市町村の意見を踏まえ、規制区域の指定方針を以下のとおりとした。

  1. 隙間のない盛土規制を行う。
  2. 盛土条例の規制水準を維持する。
  3. 盛土条例の規制水準に比べて小規模な盛土を規制する宅地造成等工事規制区域は、必要最  小限の区域とする。
  4. 規制区域は、5年毎に行う基礎調査の状況を踏まえ、規制区域の見直しを行う。
  
  

各規制区域のイメージ

規制区域イメージ
  

規制対象行為

区域 行為  許可が必要となる盛土・切土の規模 
宅地造成等工事規制区域  盛土・切土

(1)盛土高さ1m超の崖

(2)切土高さ2m超の崖

(3)盛土切土高さ2m超の崖

(4)盛土で高さ2m超

(5)盛土切土の面積500m2超かつ高さ1m超※

 土砂の堆積

(1)堆積の高さ2m超かつ面積300m2超

(2)堆積の面積500m2超かつ高さ1m超※

 特定盛土等規制区域  盛土・切土

(1)盛土高さ2m超の崖

(2)切土高さ5m超の崖

(3)盛土切土高さ5m超の崖

(4)盛土で高さ5m超

(5)盛土切土の面積2,000m2超かつ高さ1m超※

 土砂の堆積

(1)堆積の高さ5m超かつ面積1500m2

(2)堆積の面積2,000m2超かつ高さ1m超※

「崖」とは、地表面が水平面に対し30度を超える角度をなす土地。

※盛土規制法に基づき県が条例を定めて規制規模を引下げたもの

 

国土交通省webリンク

「宅地造成及び特定盛土等規制法」(通称「盛土規制法」)について
  

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