産業未来共創条例に基づき、事業を承継した県内事業者が行う事業を承継した後の事業の継続のために必要な取組を事業認定します。
鳥取県産業未来共創事業〈事業承継促進型〉の事業計画の実施に要する経費を補助金により支援するものです。
■ちらし(pdf)
第1回 令和5年10月2日(月)~ 11月15日(水)(必着)
第2回 令和5年12月20日(水)~ 1月31日(水)(必着)
補助金の申請に先立ち事業認定が必要です。
事業認定後に補助金の交付申請を行ってください。
補助金の交付については、審査を行い予算の範囲内で交付決定されます。
事業認定を受けた事業計画について必ずしも補助金が交付されるわけではありません。
次の(1)~(4)をすべて満たす者
(1)事業承継を行う又は行おうとする者であって、中小企業経営強化法(平成11年法律第18号。以下「強化法」という)第2条第1号~第5号に規定する要件を満たす会社又は個人であること
(2)事業承継を、令和5年8月1日から、本事業の補助対象期間(原則として交付決定日から12か月以内)までの間に行う又は行おうとする者であること
(3)事業承継後に鳥取県内に主たる事業所を有する承継者であること
(4)被承継者が、強化法第2条第1号~第5号に規定する要件を満たす会社又は個人であること
○補助率 補助対象経費の2分の1
○補助金上限額 200万円(千円未満の額は切捨)
○補助対象期間 補助金の交付決定日から12か月以内
補助対象経費は本事業の対象として明確に区分できるもので、かつ証拠書類によって金額等が確認できるもののみになります。
(交付決定前に発注、購入、契約等を実施したものは補助対象となりません。)
事業承継手続費、マーケティング調査費、設備導入・改修費、広告宣伝費
本補助金の申請に当たっては、作成した事業実施計画について申請前に、認定経営革新等支援機関の証明を受けることが必要です。
○認定経営革新等支援機関(認定支援機関)とは、中小企業支援に関する専門的知識や実務経験が一定レベル以上にある者として、国の認定を受けた支援機関(税理士、税理士法人、公認会計士、中小企業診断士、商工会・商工会議所、金融機関等)です。 https://mirasapo-plus.go.jp/supporter/certification/
○鳥取県内の認定経営革新等支援機関については、以下の URLから検索してください。(地図から「鳥取県」を選択し検索) https://ninteishien.force.com/NSK_CertificationArea
事業承継専門の認定経営革新等支援機関として、国の「鳥取県事業承継・引継ぎ支援センター」がありますので、上記により難い場合は、こちらにご相談ください。