第22条(立入調査など)

第22条(立ち入り調査など)

 鳥取県知事は、この条例の実行に必要があると判断するときは、営業をする人、自動販売機などの管理者、その他の関係者に資料を提出するよう求めることができる。また、職員に営業所や自動販売機が置いてある場所に立ち入って調査させたり、質問させたりすることができる。

第22条(立入調査等)

 知事は、この条例の施行のため必要があると認めるときは、営業を営む者、自動販売機等管理者その他の関係者に対して資料の提出を求め、又はその職員に、営業所(第21条の2第1項各号に掲げる施設を除く。)その他の営業を営む場所若しくは自動販売機等の設置場所に立ち入り、調査させ、若しくは質問させることができる。

 

第22条第2項

 鳥取県知事は、この条例の実行に特に必要があると判断するときは、知事が指定する人に、利用カードの自動販売機が置いてある場所に立ち入って調査させたり、質問させたりすることができる。

第22条第2項

 知事は、この条例の施行のため特に必要があると認めるときは、知事が指定した者に、利用カードの自動販売機の設置場所に立ち入り、調査させ、又は質問させることができる。

 

第22条第3項

 鳥取県知事は、この条例の実行に特に必要があると判断するときは、知事が指定する人に、カラオケボックス、まんが喫茶・インターネットカフェの営業時間内に立ち入って調査させたり、質問させたりすることができる。

第22条第3項

 知事は、この条例の施行のため特に必要があると認めるときは、知事が指定した者に、第21条の2第1項各号に掲げる施設の営業時間内において当該施設に立ち入り、調査させ、又は質問させることができる。

 

第22条第4項

 第1項から第3項の立ち入り調査を行う職員は身分証明書を持って行き、関係者に見せなければいけない。

第22条第4項

 前3項の規定により立入調査等を行う職員又は知事が指定した者は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。

 

第22条第5項

 第1項から第3項の立ち入り調査でできる範囲に犯罪捜査も入っていると考えてはいけない。

第22条第5項

 第1項から第3項までの規定による立入調査等の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

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上の段(赤い枠内)が条例の条文を平易な言葉におきかえたもの、下の段が元の条文です。

からぱと


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