DV対策

DVとは

「DV」とは、ドメスティック・バイオレンスの略で、配偶者等から加えられる暴力のことをいいます。恋人同士の間で起きるDVのことを、「デートDV」といいます。
DV・デートDVは人権を著しく侵害する身近な問題で、犯罪です。そして、被害者の心身に多大な影響を与えます。DV・デートDVは大人だけの問題ではありません。10代・20代の若い世代でも起きています。

暴力とは

 暴力とは、殴る、蹴るといった身体的暴力だけに限りません。

身体的暴力

  • 殴る、蹴る、首を絞める
  • 押す、つかむ、つねる、小突く
  • 刃物で傷つける、物を投げつける、など

精神的暴力

  • 無視する、見下した言い方をする  
  • 役割を決め付ける
  • 外で働くことを許さない 、など

性的暴力

  • 脅しや暴力で意に反してセックスを強要する
  • 避妊に協力しない、など

経済的暴力

  • 生活費を渡さない、取り上げる
  • おこづかいやバイト代を取り上げる、使ってしまう
  • 借りたお金を返さない
  • 毎回デート代や食事代を払わない、など

社会的暴力

  • 携帯電話やスマートフォンを勝手に見たり、アドレスやデータを消す
  • 交友関係や電話を細かく監視する 
  • LINEやメールにはすぐに返事をすることを求める、など

子どもを利用した暴力

  • 子どもに暴力を見せる
  • 子どもを取り上げると言っておどす、など

DVの相談窓口

ひとりで悩まずに、相談してください。

暴力の事実を第三者に知ってもらうことはとても大切なことです。
話を聞いてもらうだけで、頭の中が整理されて、心が軽くなることもあります。
暴力を受けて危険な場合は、相談機関に逃げ込むことも必要です。
相談内容等の秘密は守られますので、安心してご相談ください。

DV相談件数の推移(pdf:285KB)

 

<相談窓口>

福祉相談センター

女性相談課
(婦人相談所)

鳥取市江津318-1
電話 0857-27-86300857-27-8630
FAX 0857-21-3025
(受付時間)
 月~金
午前8時30分~午後5時15分

※緊急の場合は
夜間・休日も対応

中部総合事務所

県民福祉局

地域福祉課

倉吉市東巌城町2
電話 0858-23-3147

FAX 0858-23-4803

西部総合事務所

県民福祉局

地域福祉課

米子市糀町1丁目160
電話 0859-31-93040859-31-9304
FAX 0859-31-9639
夜間休日電話相談 電話 0858-26-98070858-26-9807 (受付時間)
夜間(毎日)
午後5時15分~午前8時30分

休日(土・日・祝日)
午前8時30分~午後5時15分

 

鳥取県DV防止リーフレット (pdf:864KB)

暴力をふるってしまいそうなときの電話相談

 鳥取県では、配偶者や恋人などに暴力をふるってしまいそう、あるいはふるってしまいどうしていいかわからないなど、DV加害者のための電話相談を実施しています。
 秘密は厳守されますので、安心して御相談ください。

 ・相談受付 毎月第3金曜日(祝日の場合は、その前日に実施)
       午後6時30分~午後8時30分
 ・相談電話番号 0857-22-78670857-22-7867

 ○電話相談日等詳細はこちらのページ 

鳥取県におけるDV対策

 鳥取県では、次の基本理念に沿って、現在の国の制度では対応できない問題についても、県独自の施策を推進するなど、配偶者等に対する暴力を許さない男女の人権が尊重される社会の実現を目指しています。

DV対策の基本理念

  • DVは家庭内で起こる単なる暴力ではなく、重大な人権侵害であると同時に犯罪であること。
  • 直接DVを受けた被害者のみならず、その家庭の子どもや親族も被害者となること。
  • 被害者は、国籍、年齢、障がいの有無等にかかわらず、同じ水準の支援を受ける権利があること。 
  • 被害者は、自らの意思に基づき、安全に、安心して、平穏な生活をする権利があること。
  • 関係者は、被害者が本来持っている力を信頼し、被害者の意思を尊重しながらその回復を支えることを基本とすること。
  • 暴力を防止し、被害者を支援することは行政の責務であること。 
  • 総合的施策を推進するに当たっては、県や市町村等の関係機関、民間団体等が相互に連携し、協働することが不可欠であること。  

鳥取県配偶者等からの暴力防止及び被害者支援計画

「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律」において国は配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する基本方針を定め、都道府県は国の基本方針に即した基本計画を策定することが義務付けられています。
 これを受け、鳥取県では平成16年12月に「配偶者からの暴力防止及び被害者支援計画」を策定、平成20年2月、平成22年12月、平成28年3月、令和3年4月に計画を改定し、これに基づき、暴力のない社会を目指し、被害者の支援体制の充実に努めていくこととしています。

鳥取県配偶者等からの暴力防止及び被害者支援計画

お問い合わせ

家庭支援課 児童養護・DV室 
電話 0857-26-7149 ファクシミリ 0857-26-6151
  

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