防災・危機管理情報


平成28年に児童福祉法が改正され、「児童が権利の主体であること」、「(家庭での養育が困難な場合)家庭と同様の養育環境での養育を優先すること」等の内容が法律上明記されました。
 この理念を具現化するため、国から平成29年8月に「新しい社会的養育ビジョン」が公表されました。このビジョンに基づき子どもの権利保障と子どもの最善の利益を実現するために、在宅での支援から代替養育や子どもの自立支援など、今後の社会的養育に関する施策の充実に向けて、県や関係者・関係機関が取り組むべき方向性を定めた「鳥取県社会的養育推進計画」を令和2年9月に策定しました。

 本計画は、令和2年度から令和6年度までを前期計画、令和7年度から令和11年度までを後期計画として定めており、中間年度に必要な見直しをすることとされています。

 この度、前期計画策定以降の法改正や本県の社会的養育施策の実施状況、近年の児童福祉施設における重大事案の発生状況を踏まえ、必要な見直しを行い、後期計画を策定しました。

  

本文

期間

10年間(令和2年度から11年度まで)

ポイント

在宅支援及び代替養育による支援において、以下6つの柱に分類して対応策を定め、必要な施策の実現に努めます。

1 子どもの権利擁護の推進

  • 児童虐待の未然防止やこどもの権利擁護の重要性を積極的に啓発するとともに、里親や児童養護施設等で生活するこどもや一時保護中のこどもの権利擁護を図るため、こどもから適切に意見聴取することはもとより、こども自身が権利について学ぶことへの支援を実施し、こどもの意見表面をサポートまたは代弁する仕組みの充実に努める。

2 在宅支援の充実

  • 市町村はこども家庭センターによる相談支援を通じ、支援が必要な家庭等に対して必要な支援メニューを提供することで、虐待等に至る前の予防的支援等を効果的に実施し、児童相談所は、安全かつ健全にこどもが育つことができる家庭維持に向けて適切な在宅支援を行う。

3 里親委託の支援

  • 代替養育が必要となる場合の支援について、里親やファミリーホームでの養育が望ましい場合は里親等での養育が原則とし、その場合に確実に里親等での養育が行われるよう、里親に対する支援体制の充実を図る。

4 施設の小規模化かつ地域分散化、高機能化及び多機能化・機能転換等に向けた施設運営の充実

  • こどもの特性や年齢等の事情により、里親等での養育より乳児院や児童養護施設等での養育が適当と判断される場合は、生活単位が小規模化かつ分散化された施設での養育を原則とし、その環境整備を図り、併せて、高機能化及び多機能化等に関する取組を推進する。

5 児童相談所の機能強化

  • 児童福祉司等をはじめとする専門職員の配置の充実と人材育成に加えて、一時保護施設におけるこどもの権利擁護に関する取組の充実とより個別性を尊重した一時保護が可能となるような体制強化を図る。

6 社会的養護経験者等の自立支援 

  • 新たに創設された社会的養護自立支援拠点事業の実施や児童自立生活援助事業の年齢制限弾力化の活用を積極的に行い、社会的養護経験者等の自立支援を推進する。

 

  

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