平成28年に児童福祉法が改正され、「児童が権利の主体であること」、「(家庭での養育が困難な場合)家庭と同様の養育環境での養育を優先すること」等の内容が法律上明記されました。
この理念を具現化するため、国から平成29年8月に「新しい社会的養育ビジョン」が公表されました。このビジョンに基づき子どもの権利保障と子どもの最善の利益を実現するために、在宅での支援から代替養育や子どもの自立支援など、今後の社会的養育に関する施策の充実に向けて、県や関係者・関係機関が取り組むべき方向性を定めた「鳥取県社会的養育推進計画」を令和2年9月に策定しました。
本計画は、令和2年度から令和6年度までを前期計画、令和7年度から令和11年度までを後期計画として定めており、中間年度に必要な見直しをすることとされています。
この度、前期計画策定以降の法改正や本県の社会的養育施策の実施状況、近年の児童福祉施設における重大事案の発生状況を踏まえ、必要な見直しを行い、後期計画を策定しました。