防災・危機管理情報

 平成28年に児童福祉法が改正され、「児童が権利の主体であること」、「(家庭での養育が困難な場合)家庭と同様の養育環境での養育を優先すること」等の内容が法律上明記されました。
 この理念を具現化するため、国から平成29年8月に「新しい社会的養育ビジョン」が公表されました。このビジョンに基づき子どもの権利保障と子どもの最善の利益を実現するために、在宅での支援から代替養育や子どもの自立支援など、今後の社会的養育に関する施策の充実に向けて、県や関係者・関係機関が取り組むべき方向性を定めた「鳥取県社会的養育推進計画」を策定しました。

  

本文

期間

10年間(令和2年度から11年度まで)

ポイント

 在宅支援及び代替養育による支援において、以下6つの柱に分類して対応策を定め、必要な施策の実現に努めます。

1 子どもの権利擁護に関する取組

  • 第三者的な立場から子どもの意見表明をサポートまたは代弁する新たな仕組みについて令和3年度中を目途に一定の結論を得る。

2 在宅支援の充実

  • 令和4年度までに全市町村が子ども家庭総合支援拠点を設置することを目標とし、市町村支援児童福祉司が中心となり、市町村の実情に応じた支援を実施する。

3 代替養育に関する支援

  • 社会的養護の施設での支援が必要な子どもの受け入れを十分に確保した上で、家庭養育優先原則を推進していくため、令和11年度末の里親委託率を60%以上とする。

4 特別養子縁組等の推進のための取組

  • 個々の事例に対して十分な調査を行い、適切に特別養子縁組を推進する。

5 児童相談所の機能強化

  • 児童相談所の専門性の向上・体制強化にあたっては、児童福祉司等をはじめとする専門職員の配置の充実と相談支援部門における機能分化による体制の強化を図る。

6 社会的養護自立支援

  • 施設を退所する前から自立に向けての準備が十分に出来るよう、児童養護施設等への自立支援専門員(仮称)の配置の検討と退所児童等アフターケア事業事業者との連携強化策を検討する。

  

Copyright(C) 2006~ 鳥取県(Tottori Prefectural Government) All Rights Reserved. 法人番号 7000020310000