第21条(深夜外出の制限など)

第21条(深夜外出の制限など)

 誰であっても、正当な理由なく青少年を深夜(午後11時から次の日の日の出前までの時間)に外出させないように努力しなければいけない。

第21条(深夜外出の制限等)

 何人も、正当な理由のある場合を除き、その現に監護し、又は保護する青少年を深夜(午後11時から翌日の日出前までの時間をいう。以下同じ。)に外出させないように努めなければならない。

 

第21条第2項

 誰であっても、青少年が刑罰を受けるような法律に違反するようなことをしたり、法律に違反するようなことを青少年に対して行うために深夜に青少年を連れ出したり、いっしょにうろうろしたり、その場にいさせてはならない。

第21条第2項

 何人も、青少年が刑罰法令に触れ、若しくはそのおそれのある行為を行い、若しくはこれらの行為が青少年に対して行われることを知って、又は青少年に対してこれらの行為をするため、深夜に青少年を連れ出し、同伴して徘徊(はいかい)し、又はとどめてはならない。

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上の段(赤い枠内)が条例の条文を平易な言葉におきかえたもの、下の段が元の条文です。

からぱと

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