第13条(有害図書類の指定)

第13条(有害図書類の指定)

 知事は、図書類の内容が次の(1)(2)(3)のどれかにあてはまるときは、青少年に有害な図書類として指定できる。

(1)明らかにいやらしく、青少年のしっかりとした成長の妨げとなるもの
(2)明らかに暴力的、むごたらしく、青少年のしっかりとした成長の妨げとなるもの
(3)ドラッグを使いたくなるような気持ちを強く引き起こし、青少年のしっかりとした成長の妨げとなるもの

第13条(有害図書類の指定等)

 知事は、図書類の内容の全部又は一部が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、当該図書類を青少年に有害な図書類として指定することができる。

(1) 著しく青少年の性的感情を刺激し、その健全な成長を阻害するおそれのあるもので、規則で定める基準に該当するもの

(2) 著しく青少年の粗暴性又は残虐性を誘発し、又は助長し、その健全な成長を阻害するおそれのあるもので、規則で定める基準に該当するもの
(3)青少年による薬物の使用を著しく誘発し、又は助長し、その健全な成長を阻害するおそれのあるもので、規則で定める基準に該当するもの

 

第13条第2項

 知事は、第1項の有害図書類の指定をしたときは告示(一般の人に公式に広く知らせること)をしなければいけない。

第13条第2項

 知事は、前項の規定による指定をしたときは、その旨を告示しなければならない。

 

第13条第3項

 第1項の有害図書類の指定は、告示をすることによって効果が出る。

第13条第3項

 第1項の規定による指定は、前項の規定による告示によりその効力を生ずる。

 

第13条第4項

 図書類の内容が次の(1)(2)(3)のどれかにあてはまるときは、1で指定しなくても青少年に有害な図書類になる。

(1)いやらしいページが20ページ以上か全体の5分の1以上の本、雑誌など
(2)いやらしい内容が3分を超えるDVDなど
(3)鳥取県知事が指定した団体(CEROなど)がマークをつけたゲームソフト、DVDなど

第13条第4項

 次の各号のいずれかに該当する図書類は、第1項の規定による指定がない場合であっても、青少年に有害な図書類とする。

(1)書籍、雑誌その他の刊行物であって、全裸若しくは半裸の状態での卑わいな姿態又は性行為、わいせつ行為若しくは性欲に基づく変態的行為を被写体とした写真又は描写した絵で規則で定めるものを掲載するページ(表紙を含む。以下同じ。)の数が20ページ以上あるもの又は当該書籍、雑誌その他の刊行物のページの総数の5分の1以上を占めるもの
(2)フィルム又は映像等記録媒体であって、全裸若しくは半裸の状態での卑わいな姿態又は性行為、わいせつ行為若しくは性欲に基づく変態的行為を描写した場面で規則で定めるものの描写の時間が合わせて3分を超えるもの又は当該場面の数が10以上のもの
(3)図書類の閲覧又は視聴に適した年齢区分等の審査を行う団体で知事が指定するものが青少年に販売し、譲渡し、頒布し、貸し付け、若しくは交換により入手させ、又はこれを青少年に見せ、聴かせ、若しくは読ませることが適当でないと認めた図書類であって、当該団体が定める方法によりその旨が表示されているもの

 

第13条第5項

 知事は、第13条第4項(3)の団体を指定したときは、団体の名前や団体が付けるマークを告示することとする。

第13条第5項

 知事は、前項第3号の規定による指定をしたときは、その団体の名称及び当該団体が表示する方法を告示するものとする。

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上の段(赤い枠内)が条例の条文を平易な言葉におきかえたもの、下の段が元の条文です。

からぱと

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