第3章(青少年のすこやかな育ちを妨げる行いの制限)

第12条(自動販売機で売るときの自主規制)

 図書類の販売などを仕事にする人は、図書類の内容が第11条第1項のどれかにあてはまるときは、その図書類を自動販売機などに入れないように努力しなければいけない。

第12条(自動販売機等への収納等の自主規制)

 図書類の販売等を業とする者は、図書類の内容の全部又は一部が第11条第1項各号のいずれかに該当すると認めるときは、当該図書類を自動販売機又は自動貸出機(以下「自動販売機等」という。)に収納しないよう努めなければならない。 

第12条第2項

 玩具刃物類の販売などを仕事にする人は、玩具刃物類が第11条第4項のどれかにあてはまるときは、その玩具刃物類を自動販売機などに入れないように努力しなければいけない。

第12条第2項

 玩具刃物類の販売等を業とする者は、玩具刃物類の形状、構造又は機能が第11条第4項各号のいずれかに該当すると認めるときは、当該玩具刃物類を自動販売機等に収納しないよう努めなければならない。

 

第12条第3項

 衛生用品(コンドームなど)の販売を仕事にする人は、学校や公園など青少年が利用したり集まったりする施設やその周りでは、自動販売機で衛生用品を売らないよう努力しなければいけない。

第12条第3項

 衛生用品(医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令(昭和36年政令第11号)別表第1に掲げる衛生用品のうち規則で定めるものをいう。以下同じ。)の販売を業とする者は、学校その他の教育施設、文化施設、遊園地、公園その他青少年が利用し、又は集合する施設及びその周辺においては、自動販売機によって衛生用品を販売しないよう努めなければならない。

第12条第4項

 お酒の販売を仕事にする人は、お酒を売る自動販売機を正しく管理することができる場所に置き、屋外に置く自動販売機の販売時間を午前5時から午後11時までにするように努力しなければいけない。

第12条第4項

 酒類の販売を業とする者は、酒類を販売する自動販売機を、適正な管理を行うことができる場所に設置するとともに、屋外に設置する当該自動販売機による販売を午前5時から午後11時までとするよう努めなければならない。

第12条第5項

 第12条第1項から第4項のほかにも、物の販売などを仕事にする人が自動販売機などで物を売ったり貸したりするときは、自動販売機を置く場所、管理方法などに気をつかい、青少年をしっかりと育てて立派にすることを妨げないように努力しなければいけない。

第12条第5項

 前各項に規定するもののほか、物品の販売等を業とする者は、自動販売機等によって物品を販売し、又は貸し付ける場合においては、自動販売機等の設置場所、管理方法等に配慮し、青少年の健全な成長を阻害することのないよう努めなければならない。

第12条第6項

 第12条第1項から第5項は、他の法律などで青少年の立入りが禁止されている施設や場所に置かれている自動販売機で、青少年が買ったり借りたりすることができないようになっているものについてはあてはめない。

第12条第6項

 前各項の規定は、法令の規定により青少年の立入りが禁止されている施設又は場所(以下「青少年立入禁止施設等」という。)に設置される自動販売機等で、青少年が購入し、又は貸付けを受けることができない措置が講じられているものについては、適用しない。

Copyright(C) 2006~ 鳥取県(Tottori Prefectural Government) All Rights Reserved. 法人番号 7000020310000