第3章(青少年のすこやかな育ちを妨げる行いの制限)

第11条の2(図書類を並べる場所についての制限)

 図書類を扱う業者は、第11条第1項にあてはまるような商品を並べるときは、他の商品と分けて店員の目の届く場所に並べなければならない。

第11条の2(図書類の陳列場所に係る規制)

 図書類の販売等を業とする者は、図書類の内容の全部又は一部が前条第1項各号のいずれかに該当すると認めるときは、当該図書類を他の図書類と区別して店舗の屋内の容易に監視できる一定の場所に陳列しなければならない。

第11条の2第2項

 知事は、1の並べ方ができていない業者に、悪いところを直すために必要なアドバイスや指導をすることができる。

第11条の2第2項

 知事は、前項の規定による図書類の陳列が行われていないと認めるときは、当該図書類の販売等を業とする者に対し、その改善を図るため、必要な助言又は指導をすることができる。

 

第11条の2第3項

 2のアドバイスや指導を受けた人は、その内容について反対意見があるときは、知事に対して反対意見をいうことができる。

第11条の2第3項

 前項の規定により助言又は指導を受けた者は、当該助言又は指導の内容に関し異議があるときは、知事に対し異議の申出を行うことができる。

第11条の2第4項

 知事は、3の反対意見を受けたときは、反対意見の内容について調べ、反対意見の内容が明らかにかんちがいでない場合は、すぐに鳥取県青少年問題協議会の意見を聞くこととする。

第11条の2第4項

 知事は、前項の規定により異議の申出を受けたときは、当該申出の内容を調査の上、当該申出が事実の誤認に基づくことが明らかな場合を除き、速やかに鳥取県青少年問題協議会の意見を求めるものとする。

 

第11条の2第5項

 知事は、4の鳥取県青少年問題協議会の意見があったときは、その意見を大切にして、すぐに必要な対応を取ることとし、その対応結果を反対意見をいった人に手紙で知らせ、鳥取県青少年問題協議会にも報告することとする。

第11条の2第5項

 知事は、前項の規定による鳥取県青少年問題協議会からの意見があったときは、これを尊重して、速やかに必要な措置を講ずるものとし、当該意見及び意見による対応の結果を当該異議を申し出た者に対し書面により通知するとともに、当該結果を鳥取県青少年問題協議会に対し報告するものとする。

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上の段(赤い枠内)が条例の条文を平易な言葉におきかえたもの、下の段が元の条文です。

からぱと

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