第3章(青少年のすこやかな育ちを妨げる行いの制限)

第11条(販売などの自主規制)

  図書類の販売、レンタルを仕事にする人は、図書類の内容が次のどれかにあてはまるときは、その図書類を青少年に売ったり、配ったり、貸したり、交換により渡したり、その図書類を青少年に見せたり、聴かせたり、読ませたりしないように努力しなければいけない。

(1)いやらしいもの
(2)暴力的、残虐なもの
(3)自死が良いことのようにいっているもの
(4)ドラッグを使いたくなるようなもののうち、青少年の健やかな育ちを妨げるおそれがあるもの

第11条(販売等の自主規制)

 図書類の販売又は貸付け(以下「販売等」という。)を業とする者は、図書類の内容の全部又は一部が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、当該図書類を青少年に販売し、頒布し、貸し付け、若しくは交換により入手させ、又はこれを青少年に見せ、聴かせ、若しくは読ませないよう努めなければならない。

(1)青少年の性的感情を刺激し、その健全な成長を阻害するおそれのあるもの
(2)青少年の粗暴性又は残虐性を誘発し、又は助長し、その健全な成長を阻害するおそれのあるもの
(3)青少年の自死を積極的に奨励し、その健全な成長を阻害するおそれのあるもの
(4)鳥取県薬物の濫用の防止に関する条例(平成25年鳥取県条例第6号)第2条に規定する薬物(以下「薬物」という。)を青少年が使用することをあおり、唆し、又は助け、その健全な成長を阻害するおそれのあるもの

第11条第2項

 映画や演劇を見せる仕事の人は、(1)~(4)の内容の映画や演劇を青少年に見せないように努力しなければいけない。

第11条第2項

 映画、演劇、演芸及びこれらに類するもの(以下「興行」という。)を主催する者は、興行の内容の全部又は一部が前項各号のいずれかに該当すると認めるときは、当該興行を青少年に観覧させないよう努めなければならない。

 

第11条第3項

  広告を出す人は、(1)~(4)の内容の看板を世の中の人々に見せたり、(1)~(4)の内容のチラシを青少年に配ったりしないように努力しなければいけない。

第11条第3項

 広告主は、看板、ポスター、ちらし及びこれらに類するもの(以下「広告物」という。)の内容の全部又は一部が第1項各号のいずれかに該当すると認めるときは、テレホンクラブ等営業に係る広告物を除き、当該広告物を公衆に表示し、又は青少年に頒布しないよう努めなければならない。

 

第11条第4項

 玩具刃物類の販売などを仕事にする人は、
・ いやらしい
・ 暴力的、残虐な
・ 人の生命、体、財産を危険な目に合わせるような
 玩具刃物類を青少年に売ったり貸したりしないよう努力しなければいけない。

第11条第4項

 玩具刃物類の販売等を業とする者は、玩具刃物類の形状、構造又は機能が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、当該玩具刃物類を青少年に販売し、頒布し、貸し付け、又は交換により入手させないよう努めなければならない。

(1)第1項第1号及び第2号に掲げるもの
(2)人の生命、身体又は財産に危害を及ぼすおそれのあるもの

第11条第5項

 第1項から第4項で決めているほか、物の販売業者、サービス業者などは、その営業に関し、青少年をしっかりと育てて立派にすることを妨げないように努力しなければいけない。

第11条第5項

 前各項に規定するもののほか、物品の販売を業とする者、役務の提供を業とする者その他営業を営む者は、その営業に関し、青少年の健全な成長を阻害することのないよう努めなければならない。

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上の段(赤い枠内)が条例の条文を平易な言葉におきかえたもの、下の段が元の条文です。

からぱと

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