不育症検査費助成金

 

鳥取県では、不育症の方の経済的負担軽減を図るため、不育症検査費用の助成を行っています。

*不育症…妊娠はするものの、流産や死産を2回以上繰り返す場合を指します。

不育症検査費助成金チラシ(PDF版) (pdf:217KB)

  

対象となる検査と助成金の額

   対象検査 助成額
 1

 

流産検体を用いた染色体検査 
 ※ただし、令和4年4月1日以降は保険適用となっていることから、同日以降に実施した検査を除く。

1回当たりの検査に係る自己負担額全額又は5万円のいずれか低い額。            

 2
 流死産検体を用いた遺伝子検査
(次世代シーケンサーを用いた流死産絨毛・胎児組織染色体検査)

1回当たりの検査費用の7割に相当する額。

(千円未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てるものとする。)ただし、6万円を上限とする。

 

◎先進医療の実施機関として承認されている保険医療機関かつ、保険適用されている不育症に関する治療・検査を保険診療として実施している医療機関で実施した、先進医療として行われる不育症検査に限ります。

 

 

 

 先進医療実施機関 (厚生労働省ホームページへリンク)

※厚生労働省のホームページは月に1回の更新となりますので、時点情報とは異なります。ホームページ上で該当医療機関であることを確認できない場合、医療機関へ直接ご確認いただきますようお願いいたします。

対象者

次の要件のすべてに該当する方 (女性)

1.2回以上の流産または死産の既往がある方

2.申請時点において鳥取県内に住所を有すること

3.助成金の申請を行う不育症検査について、他の自治体からの助成を受けたことがないこと

4.様式第 2号 に記載された 、不育症 検査結果等の情報を 国へ提出すること及び、検査結果等を国が集約・分析等を行い、施策の検討に活用することに同意すること

申請から交付までの流れ

1 申請方法

助成を受けようとする方は、以下の書類を、各保健所(「申請・問い合わせ先」参照)へご提出ください。

(郵送又は夫等家族による代理提出も可。)

※鳥取市、岩美郡、八頭郡にお住まいの方の申請先は、鳥取市保健所となります。

 申請にあたっては下記様式を使用せず、まずは鳥取市保健所健康・子育て推進課へご連絡ください。

提出書類 備考
鳥取県不育症検査費助成金交付申請書兼実績報告書(様式第1号) (pdf:209KB) 申請者(対象者)が記載
※原則、申請者と助成金振込先口座の名義人は同一にしてください。同一でない場合は、委任状が必要です。詳しくはお問い合わせください。

鳥取県不育症検査費助成検査受検証明書(様式第2号) (pdf:109KB)

又はそれに代わる書類

受診した医療機関に記載を依頼してください。
検査費助成経費に係る領収書及び診療明細書(写) 受診した医療機関が発行(原本をコピーしてください)
※受診証明書に領収年月日と合計金額が記入されているので、提出漏れがないよう御確認ください。
申請者の住民票 市役所・町村役場が発行(発行から3ヶ月以内のもの)
※個人番号(マイナンバー)の記載がないもの

 

2 申請期間

助成金は原則として検査をされた年度内(4月1日から翌年3月31日)までに申請をしてください。

ただし、例外的に2月1日から3月31日までの間に検査が終了した場合については、翌年度の5月31日まで申請することができます。

※申請期限を過ぎたものについては受付できませんので、検査終了後、お早めの申請をお願いします。

3 助成の交付決定・助成金の交付

申請書等の書類を審査の結果、適当と認める場合は交付の決定をし、助成金の交付をします。

 

申請先・お問い合わせ

倉吉市、東伯郡にお住まいの方

‣中部総合事務所倉吉保健所 健康支援総務課 健康長寿担当 

 倉吉市東巌城町2     電話:0858-23-3143

 

米子市、境港市、西伯郡、日野郡にお住まいの方

‣西部総合事務所米子保健所 健康支援総務課 健康長寿担当

 米子市糀町1丁目160(西部総合事務所2号館3階) 電話:0859-31-9319

鳥取市、岩美郡、八頭郡にお住まいの方
‣鳥取市保健所 健康・子育て推進課 子育て支援係
 鳥取市富安2丁目138-4(駅南庁舎1階)    電話:0857-30-8584

  

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