有害玩具刃物類の指定について

 人の生命、身体又は財産に危害を及ぼし、青少年に所持させることがその健全な成長を阻害する恐れがあるものについては、鳥取県青少年問題協議会の意見を踏まえ、鳥取県青少年健全育成条例に基づく有害玩具刃物類として指定(告示)しています。

 有害がん具

 刃物類名

指定(告示)日  構造 

 銃砲型近代洋弓

(ボーガン・

クロスボウ)

 令和2年7月31日

 鳥取県公報(pdf形式 130KB)

洋弓を銃型に改造し、銃同様に引き

金を引くことで、矢を発射させる

ようになっているもの

 タガーナイフ

 平成20年6月30日

 鳥取県公報(pdf形式 71KB)

鎬(しのぎ)を中心として、左右が

対称の両刃の刃体を有するもの

 バタフライナイフ

 平成10年12月1日

 鳥取県公報(pdf形式 300KB)

さやが刃体のみね側と刃先側の二つ

に分かれ、刃体との接合部を軸に

両側に開いて開刃するもの

 サバイバルナイフ

 平成10年12月1日

 鳥取県公報(pdf形式 300KB)

 みねの部分がのこぎり状に加工されたもの

<罰則等>

いずれも、次のとおりとなります。

  • 何人も、青少年に譲渡、貸し付け等により入手させることを禁止(罰則なし)
  • 玩具刃物類の販売等を業とする者は、青少年に販売、貸付等により入手させることを禁止(最高で6月以下の懲役又は50万円以下の罰金)
  

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