産業成長応援補助金を活用するためには、「地域経済牽引事業計画」の作成・承認が必要な場合があります。
計画の承認を受けるための要件等、詳細についてはこちら(PDF:242KB)をご覧ください。
また、計画申請のための指定様式があります。詳しくはお問い合わせください。
「地域経済牽引事業計画」とは?
「地域未来投資促進法」に基づき、製造業、農林水産業、観光業等をはじめとした幅広い分野において、高い付加価値を創出し、地域の事業者に対する経済的波及効果を及ぼす取組=「地域経済牽引事業」を推進するための計画です。
計画承認を受けると、税制(国・県・市町村)、金融(日本政策金融公庫)、国補助事業での優先採択等様々な支援を受けることができます。
承認は県が行います。
産業成長応援補助金を活用するために計画の作成が必要な場合は?
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一般投資支援
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成長・規模拡大ステージ ※2
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要綱に定める補助対象事業(1)~(9)※1
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不要
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必要
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それ以外の事業
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必要
2社以上の県内事業者と共同で事業計画を作成
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必要
2社以上の県内事業者と共同で事業計画を作成
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※1要綱に定める補助対象事業…(1)製造業、(2)製造業と密接に関連した道路貨物運送業、(3)製造業を直接支援する一体的な専属事業、(4)情報処理・提供サービス業、(5)ソフトウェア業、デザイン・機械設計業、インターネット付随サービス業、(6)自然科学研究所に属する事業、(7)職員教育施設・支援業(技術者研修)、(8)コンテンツの制作等を行う事業、(9)市町村との協議に基づき知事が選定した事業
※2「成長・規模拡大ステージ」は、中小企業等経営強化法に定める「経営革新計画」の承認を受けることでも活用が可能です。