防災・危機管理情報


 診療施設を開設した場合には、施設の住所地を管轄する家畜保健衛生所に届出なければなりません。
 診療施設を休止又は廃止したり、届出事項を変更した場合にも同様に届出が必要です。
 これらの届出は、開設(休止、廃止、変更)の日から10日以内に行うよう定められています。
  
飼育動物診療施設の開設届出様式
WORD(18KB)
 記入上の注意(WORD:38KB)
 (別紙1)構造設備の概要

WORD(36KB)

(別紙2)エックス線発生装置の概要  WORD(93KB)
飼育動物診療施設の変更届出様式  WORD (doc:29KB)
飼育動物診療施設の休止・廃止届出様式  WORD(17KB)

  

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