指定障害児通所支援事業者指定の更新手続について

 児童福祉法の規定により、指定事業者等は6年ごとに指定更新の手続きが必要となっていますので、下記のとおり申請を行っていただきますようにお願いします。
(指定更新を行わない場合、指定障害児通所支援事業者としての効力を失うことになりますので御注意ください。)

 

1 指定更新に必要な書類

(1)指定(更新)申請書(様式第21号)
(2)各サービスの指定に係る記載事項(付表)
(3)児童福祉法に基づく第21条の2の15第2項各号の規定に該当しない旨の誓約書(参考様式6)
(4)従業者の勤務体制及び勤務形態一覧表(参考様式第5号、参考様式10)

※既に県に届出済みで、内容に変更がない場合、以下の書類は省略できます。

ただし、提出を求める場合もあります。
・ 登記事項証明書、医療法第7条の許可を受けた診療所であることを証する書類、平面図、管理者等の経歴書、運営規程、苦情解決の措置概要
 

2 提出期限

提出期限については、対象事業所には別途通知します。
指定有効期限満了日の2ヶ月前までに通知が届かない場合は御連絡ください。


3 提出書類一覧

(1)指定(更新)申請書
   指定(更新)申請書(様式第21号) (Excel:20KB)
   様式第21号の別紙


(2)各サービスの指定に係る記載事項(付表)
 (付表1)児童発達支援センター(Excel:22KB)
 
(付表2)児童発達支援(Excel:21KB)
 
(付表3)医療型児童発達支援(Excel:22KB)
 
(付表4)放課後等デイサービス(Excel:21KB)
 
(付表5)保育所等訪問支援(Excel:19KB)
 
(付表6)居宅訪問型児童発達支援(Excel:19KB)

多機能型を実施する場合は以下の付表が必要
 (付表7-1)多機能型事業所(Excel:21KB)
 (付表7-2)多機能型事業所(Excel:18KB)

(3)欠格条項
   (参考様式6)欠格条項(第21条の5の15第2項各号)非該当誓約書(Excel:31KB)

(4)勤務体制及び勤務形態一覧表
   
(参考様式第5)勤務形態一覧(Excel:25KB)
  (参考様式10)組織図
(Excel:14KB)

4 その他

(1)児童福祉法施行規則等の法令で定める事項に変更があった場合で、届出が行われていないものについては、更新申請前に変更届を提出してください。

(2)事業を廃止される場合は、廃止予定の1ヶ月前までに廃止届を提出してください。

 

  

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