県内の訪問型ジョブコーチの専任化及び増員の促進を目的とし、訪問型ジョブコーチを配置する社会福祉法人等に対し補助を行います。
国の資格認定を受けた訪問型ジョブコーチを配置する社会福祉法人等
(1)訪問型ジョブコーチが支援する1人当たりの被支援者数のうち、半数以上は当該法人等が設置する事業所以外の障がい者であること。
(2)訪問型ジョブコーチ1人当たりの被支援者数が10人未満の場合は、被支援者数に応じて補助金額を減額する。
(1)当該年度までに、既に訪問型ジョブコーチの活動を行っている場合
5月31日まで
(2)当該年度、新たに資格を取得して訪問型ジョブコーチの活動を行う場合
8月31日まで
訪問型ジョブコーチの活動経費(給与、報酬、賃金、諸手当、共済費等)の総額から国から支給される「訪問型職場適応援助促進助成金」の額を控除した額。