防災・危機管理情報


概要

 定着支援を行う障がい者を増やし、職場定着の支援体制を強化するため、訪問型職場適応援助者(以下「訪問型ジョブコーチ」という。)を配置する県内の社会福祉法人等に対してその活動費の一部を補助する。

対象

 独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構(以下「機構」という。)の訪問型職場適応援助者助成金及び訪問型職場適応援助者の中高年齢等措置に係る助成金(以下「訪問型ジョブコーチ助成金」という。)の受給資格の認定を受けた事業所を有する社会福祉法人等 

要件等

 訪問型ジョブコーチの年間被支援者の半数以上は、補助事業者が設置する「就労移行支援事業所以外の被支援者」であること。

 なお、補助事業者が設置する就労移行支援事業所の訓練終了後、就職先においても引き続き職場定着支援を行っている者は、「就労移行支援事業所以外の被支援者」には該当しないものとみなす。

申請期限

  • 当該年度までに、既に訪問型ジョブコーチの活動を行っている場合 5月31日まで
  • 当該年度、新たに資格を取得して訪問型ジョブコーチの活動を行う場合 8月31日まで

対象経費

 訪問型ジョブコーチの人件費(給与、報酬、賃金、諸手当、共済費等)の総額

 ※機構の訪問型ジョブコーチ助成金の額を控除して補助します。

 ※訪問型ジョブコーチ1人当たりの被支援者数が年間10人未満の場合は、控除後の額を10で除した数に被支援者数を乗じて得られた額を補助します。

上限額

1 訪問型ジョブコーチ1人当たりの被支援者数が年間10人以上の場合

  ジョブコーチ1名あたり 1,512千円

2 訪問型ジョブコーチ1人当たりの被支援者数が年間10人未満の場合

  1,512千円を10で除した数に被支援者数を乗じて得られた額

交付要綱

  

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