就労訓練事業を行う事業者への優先発注について

地方自治法施行令第167条の2第1項第3号の規定により、地方公共団体の長(県)が「生活困窮者の自立の促進に資するもの」と認定した者については、随意契約の取り扱いが可能となります。
このことについて、本県における認定に係る基準は以下のとおりです。
  

認定基準及び手続について

以下の基準すべてに該当するものについて、認定します。
(認定基準)
(1)生活困窮者就労訓練事業の実施事業所として本県の認定を受けていること。
(2)生活困窮者の就労機会の確保等の活動、事業を実践していること。
(3)就労訓練事業の実施に際し、本県の生活困窮者を受け入れること。
(4)適切な業務遂行能力を有すること。
(5)法令違反等、事業者の認定にふさわしくない事実がないこと。
(6)公序良俗に反する事業を行っていないこと。
(7)鳥取県暴力団排除条例第2条に規定する暴力団等に該当していないこと。
(8)税を滞納していないこと。
(9)その他、県が必要と認めた指導に従うこと。

認定を受けようとする場合は、以下の書類を鳥取県福祉保健課にご提出ください。(詳しくは、以下の「生活困窮者の自立の促進に資することの認定基準について」を参照)

<提出書類>
認定申請書(様式第1号)(word:38KB)
誓約書(様式第2号)(word:41KB)
定款(個人事業主は除く。)                     
事業所概要(パンフレット等)                    
登録物品・役務の概要(パンフレット・写真等)           
生活困窮者就労訓練事業認定通知書の写
その他知事が必要と認める資料

生活困窮者の自立の促進に資することの認定基準について(PDF:77KB)

変更及び辞退について

上記の認定を受けた者のうち、認定事項に変更が生じたとき、または認定を辞退するときは、以下の様式により、速やかに鳥取県福祉保健課に届け出てください。
認定事項変更届(様式第5号)(word:37KB)
認定辞退届(様式第6号)(word:37KB)

申請書及び届出提出先

鳥取県孤独・孤立対策課
  TEL:0857-26-7158
  
 鳥取県 福祉保健部 ささえあい福祉局 孤独・孤立対策課
    住所  〒680-8570 鳥取県鳥取市東町1丁目220
    電話  0857-26-7158      ファクシミリ  0857-26-8116
    E-mail  kodoku-koritsu@pref.tottori.lg.jp

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