就労訓練事業について

就労訓練事業とは

 この事業は、事業者が自治体から認定を受けて、生活困窮者に就労の機会を提供するものです。各地域に設置されている相談窓口(自立相談支援機関)のあっせんに応じて、就労に困難を抱える生活困窮者を受け入れ、その状況に応じた就労の機会を提供するとともに、生活面や健康面での支援を行う事業です。

就労訓練事業の対象者

○すぐには一般就労が難しい方です。長期離職者、ニート・ひきこもり、心身に課題があり社会生活に不安があるなど、さまざまな状況の方がいらっしゃいます。こうした場合でも、短い時間であったり、支援や配慮があれば働くことができる人は大勢います。
○就労訓練事業の対象者に該当するかどうかやどのように利用するかについては、受入事業所や本人の意向を踏まえた上で、自立相談支援機関のアセスメントに基づき判断され、最終的には行政により決定されます。

認定基準の内容

<就労訓練事業者に関する要件>
1 法人格を有すること。
2 就労訓練事業を健全に遂行するに足りる施設、人員及び財政的基礎を有するこ と。
3 自立相談支援機関のあっせんに応じ生活困窮者を受け入れること。
4 就労訓練事業の実施状況に関する情報の公開について必要な措置を講じること。
5 次のいずれにも該当しない者であること。
 ○生活困窮者自立支援法その他の社会福祉に関する法律又は労働基準に関する法律の規定により、罰金以上の刑に 処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して5年を経過しない者
 ○就労訓練事業の認定の取消しを受け、当該取消しの日から起算して5年を経過しない者
 ○暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律に規定する暴力団員若しくは暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者(以下「暴力団員等」)がその事業活動を支配する者又は暴力団員等をその業務に従事させ、若しくは当該 業務の補助者として使用するおそれのある者 等

<就労等の支援に関する要件>
就労訓練事業を利用する生活困窮者に対し、就労の機会を提供するとともに、就労等の支援のため、次に掲げる措置を講じること。
1 2に掲げる就労訓練事業を利用する生活困窮者に対する就労等の支援に関する措置に係る責任者を配置すること。
2 就労訓練事業を利用する生活困窮者に対する就労等の支援に関する措置として、次に掲げるものを行うこと。
○就労訓練事業を利用する生活困窮者に対する就労等の支援に関する計画を策定すること。
○就労訓練事業を利用する生活困窮者の就労等の状況を把握し、必要な相談、指導及び助言を行うこと。
○自立相談支援機関その他の関係者と連絡調整を行うこと。
○そのほか、就労訓練事業を利用する生活困窮者に対する支援について必要な措置を講じること。

<安全衛生に関する要件>
非雇用型の利用者の安全衛生その他の作業条件について、労働基準法及び労働安全衛生法の規定に準ずる取扱いをすること。

<災害補償に関する要件>
非雇用型の利用者が就労訓練事業において災害を被った場合の補償のために、必要な措置を講じること。

就労訓練事業者の認定を受けるには

就労訓練事業を行うには、事業所ごとに県または中核市の認定が必要です。鳥取市の区域以外に所在する事業所の認定については、以下の実施要領に従い、県福祉保健課まで申請ください。

なお、鳥取市の区域に所在する事業所の認定については、鳥取市へお問い合わせください。

生活困窮者就労訓練事業の認定に関する実施要領(Word:47kb)

様式等

就労訓練事業を行う事業者への優先発注について

  就労訓練事業を行う事業者のうち、本県から「生活困窮者の自立の促進に資するもの」と認定を受けた事業者は、本県との随意契約(物品を買い入れる契約または役務の提供を受ける契約)が可能となります。この認定に係る基準及び手続は以下のとおりです。
  >>就労訓練事業を行う事業者への優先発注について

お問い合わせ先

鳥取県孤独・孤立対策課
  TEL:0857-26-7158
  
 鳥取県 福祉保健部 ささえあい福祉局 孤独・孤立対策課
    住所  〒680-8570 鳥取県鳥取市東町1丁目220
    電話  0857-26-7158      ファクシミリ  0857-26-8116
    E-mail  kodoku-koritsu@pref.tottori.lg.jp

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