- 公益通報とは、労働者等が、事業者の法令違反行為に関し、不正の目的ではなく、事業者や行政機関等に通報することです。
(対象となる法令違反行為)
1 刑罰規定に違反する行為(罰金、懲役等の刑罰や過料が科せられる法令違反行為)
2 最終的に刑罰規定等に違反する行為につながる法令違反行為
- 県等の、通報対象事実について処分等を行う権限を有する行政機関に通報する場合は、通報内容が真実であると信じる相当の理由 (単なる憶測や伝聞等ではなく、例えば証拠となる文書、明確な目撃情報など)、または違反の内容等を記載した書面の提出が必要です。
(通報に当たってお知らせいただきたい事項)
1 通報者の氏名・住所・連絡先
2 内容を知った年月日
3 通報者と被通報者との関係
4 法令違反又は法令違反のおそれのある行為の概要
5 内容を知った経緯
6 内容を裏付ける資料の有無
7 通報の理由
8 他に内容を知っている人の有無
9 上司等との話し合いの有無
10 内部通報の有無又は内部通報できない理由
11 他の行政機関等への連絡の有無(又は連絡予定の有無)
12 6に掲げる資料に代えて次に掲げる事項を記載した書面の有無
・通報者の氏名又は名称及び住所又は居所
・当該通報対象事実の内容
・当該通報対象事実が生じ、又はまさに生じようとしていると思料する理由
・当該通報対象事実について法令に基づく措置その他適切な措置がとられるべきと
思料する理由
法令所管課
通報の対象となる法律(鳥取県が権限を有する法律。50音順)の所管課を掲載しています。
法令所管課 (令和7年6月1日現在)(PDFファイル 101KB)
地域社会振興部県民課
電話 0857-26-7025
ファクシミリ 0857-26-8112
メール
kouekitsuuhou@pref.tottori.lg.jp
各総合事務所県民福祉局
○中部(中部振興課)
電話 0858-23-3952
ファクシミリ 0858-23-3425
メール
chubu-kouekitsuuhou@pref.tottori.lg.jp
○西部(西部振興課)
電話 0859-31-9633
ファクシミリ 0859-31-9639
メール
seibu-kouekitsuuhou@pref.tottori.lg.jp
西部総合事務所日野振興センター日野振興局地域振興課
電話 0859-72-2083
ファクシミリ 0859-72-2072
メール
hino-kouekitsuuhou@pref.tottori.lg.jp