超小型モビリティ導入実証事業補助金

超小型モビリティを用いた地域の課題解決に資する取組み又は新たな交通サービスを提供する取組みを支援し、本県における超小型モビリティの有益性を実証するための補助制度を創設しました。
なお、この補助金は、国(国土交通省)の低公害車普及促進対策費補助金(超小型モビリティ導入促進事業)との連携を想定しており、同事業に係る事業計画書を国へ提出することを要件としています。
 
  

事業概要

補助内容

事業主体

以下に掲げる条件を満たす、超小型モビリティを用いた地域課題の課題に資する取組み又は新たな交通サービスを提供する取組みを実施する協議会又は当該協議会の代表を務める者
・県内に事業所のある法人又は県内に居住する個人で構成する協議会であること。
・超小型モビリティの運行地域となる市町村を含む協議会であること。
・国補助金の事業計画書を国(中国地方運輸局長)に提出すること。

補助率

(1)車両導入費 3分の1 ※国補助金(2分の1)との併用により6分の5
(2)前号以外の経費 6分の5
ただし、事業収益の状況によっては要綱で定める補助金控除額を減じるものとする。

対象経費

以下に掲げる、超小型モビリティを用いた地域の課題解決に資する取組み又は新たな交通サービスを提供する取組みに要する経費(消費税及び地方消費税は除く)。
ただし、充電設備、人件費、他の補助事業及び委託事業の対象経費(国補助金対象の車両導入費及び市町村補助金は除く)、安全対策(運転者講習会、道路標識設置、監視員配置等)に要する経費は対象としない。
・超小型モビリティの購入経費又はリース料
・超小型モビリティの管理に要する経費
・超小型モビリティの運行に必要となる経費
・超小型モビリティの利用拡大のための広告宣伝経費
・その他商工労働部長が必要と認めた経費

補助上限額

(1)超小型モビリティを購入する場合
・1年目 1台当たり1,800千円
・2~3年目 1台当たり1,300千円
(2)超小型モビリティをリースする場合
・1年1台当たり1,700千円
ただし、1補助事業当たり2台を限度とする。

補助期間

交付決定の日から超小型モビリティ運行開始後3年を経過する日まで

予算額

8,850千円(イニシャル500千円×6台、ランニング1,300千円×9/12月×6台)

補助条件

1 超小型モビリティの利用目的が個人利用又は社用車としての利用のみではないこと。
2 超小型モビリティの運行に当たって、市町村等と連携し、十分な安全確保を行うこと。
3 道路運送法、道路交通法等関係法令を遵守すること。
4 適正な車両管理及び補助事業の運営ができること。
5 補助期間終了後も事業の継続が期待できること。

補助金交付要綱

  

最後に本ページの担当課    鳥取県商工労働部商工政策課
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