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「食パラダイス鳥取県」特産品コンクール

 鳥取県産の農林水産物を主原料とした、又は鳥取県産農林水産物の特徴を活かした新たな加工食品の中から、優れた新商品を表彰・PRすることにより、新商品の販路拡大と開発を促し、「食パラダイス鳥取県」にふさわしい加工食品の充実を図ることを目的に、「食パラダイス鳥取県」特産品コンクールを開催しています。
  

令和8年度コンクール参加商品募集!

令和8年度「食パラダイス鳥取県」特産品コンクールを次の要領で開催します。鳥取県産の農林水産物を主原料とした加工食品又は鳥取県産の農林水産物の特徴を活かした加工食品の中から、優れた新商品を表彰・PRします。

募集チラシ (pdf:561KB)

実施要領 (pdf:274KB)

申込書 (docx:35KB)

応募資格

次の(1)~(4)のいずれも満たす者であること。
(1)鳥取県内に本店、支店その他の事業所を有する法人、組合、各種団体、グループ又は個人                                       
(2)「食パラダイス鳥取県」アンバサダー登録事業者であること(登録申請中の場合も含む。)。
   関連サイト(とりネット内):https://www.pref.tottori.lg.jp/311299.htm
(3)商品製造時及び応募時において、食品衛生法第55条1項に基づく許可
   (以下「営業許可」という。)を受けていること。
(4)応募者は次に掲げる事項のいずれにも該当しないこと。
   なお、応募者が次に掲げる事項に該当するか鳥取県警察本部に照会する場合がある。
  ア 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に
    規定する暴力団(以下「暴力団」という。)又は暴力団の構成員(以下「暴力団員」
    という。)であると認められるとき。
  イ 次に掲げる行為の相手方が暴力団又は暴力団員であることを知りながら当該行為を行ったと
    認められるとき。
  (ア)暴力団員を役員等(応募者が法人の場合にあってはその役員及び経営に事実上参加して
     いる者をいい、非常勤を含むものとする。以下同じ。)とすることその他暴力団又は
     暴力団員を経営に関与させること。
  (イ)暴力団員を雇用すること。
  (ウ)暴力団又は暴力団員を代理、あっせん、仲介、交渉等のために使用すること。
  (エ)いかなる名義をもってするかを問わず、暴力団又は暴力団員に対して、金銭、物品その他
     財産上の利益を与えること。
  (オ)暴力団又は暴力団員を問題の解決等のために利用すること。
  (カ)役員等が暴力団又は暴力団員と密接な交際をすること。
  (キ)暴力団若しくは暴力団員であること又は(ア)から(カ)までに掲げる行為を行うもので
     あると知りながら、その者に物品の製造、仕入れ、納入その他業務を下請等させること。

募集区分

総菜部門/食材部門/菓子・パン部門/飲料部門(酒類を除く)/酒類部門

応募商品に係る要件

応募資格を満たす者が製造した、次の基準をすべて満たす商品であること。
なお、受賞後にこれら要件に適合していない事実が判明した場合には、受賞を取り消すことがある。
(1)鳥取県産の農林水産物を主原料とした、又は鳥取県産の農林水産物の特徴を活かした
   加工食品であること。
(2)令和6年4月1日~令和8年7月20日の期間に新たに商品化又は改良(パッケージや
   内容量のみの変更等を除く。)され、同期間における販売実績があるもの。
(3)食品表示法(平成25年法律第70号)及び日本農林規格等に関する法律(昭和25年法律第175号)
   に定める「日本農林規格」、食品衛生法(昭和22年法律第233号)、不当景品類及び
   不当表示防止法(昭和37年法律第134号)、計量法(平成4年法律第51号)、
   健康増進法(平成14年法律第103号)、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等
   に関する法律(昭和35年法律第145号)の関係規定に違反しないもの。
(4)「HACCPに基づく衛生管理」又は「HACCPの考え方を取り入れた衛生管理」に基づく
   適正な衛生管理により製造していること。
(5)容器包装リサイクル法(容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律、
   平成7年法律第112号)に基づく適正な再商品化義務を履行していること。
(6)過去に本コンクールに出品していないもの。

審査方法

・食品関係団体、学識経験者等で構成する審査委員会において以下の審査を行う。
・書類審査を通過した応募者は、試食審査会に参加すること。
 なお、提出された書類の記載内容について照会することがある。
 書類審査(9月) 試食審査(10月下旬に鳥取市内での開催を予定) 
 提出書類による審査
  • 書類審査を通過した商品について、審査委員による試食及び応募者との質疑応答を行う。
  • 試食、質疑応答の内容を踏まえ、審査員が合議による受賞商品を決定する。
(試食審査で提供する試食用商品について)
・消費期限が2週間程度余裕のあるもので、試食の際、変質又は破損していないものとすること。
・試食に係る費用は応募者が負担すること。
・審査委員9人分を提供すること。(紙皿、紙コップ、スプーン等も準備すること)

賞の区分

(1)受賞区分(予定)
  募集区分ごとに選出
募集区分ごとに選出   最優秀賞:1点/優秀賞:2点/優良賞:数点
各部門の最優秀賞から選出  総合グランプリ 1点
(2)表彰
  総合グランプリ及び各部門の最優秀賞受賞者を対象に、表彰式を開催する。

提出書類及び方法

・所定の申込書に必要事項を記入の上、以下を添えて応募すること。
 なお、応募申込書は次のホームページからも入手可能である。
 (URL:http://shokupara-tottori-contest.net/ )
区分   提出部数 提出方法 
 応募商品  1点  郵送(宅配便含む)または持参
 営業許可証の写し  1部  郵送、持参/メール送信も可
 応募商品のFCPシート  11部
 応募商品のパンフレット等  11部

申込期限

令和8年8月31日(月)(午後5時必着)

その他

(1)受賞商品
 ・県のホームページ等での紹介、直売所等での特設コーナー展開やSNSキャンペーンを
  実施するほか、BSSラジオ「食パラダイス鳥取県 探検隊が行く」や、日本海新聞生活面
  連載企画「食いたんぼう」で紹介する場合があるなど、県内外に向けてPRする。
 ・特に、最優秀賞受賞者には、SNS発信など自社PR手法の強化に必要な助言支援を行う。
 ・受賞ロゴマークデータを提供する。
(2)総合グランプリ受賞賞品
 ・県外アンテナショップ(東京)において、1か月程度店頭販売を実施する。
 ・加工食品関連の全国コンクール(優良ふるさと食品中央コンクール)に県代表として
  推薦することがある。

申込み・問い合わせ先

    本コンクールの運営については、次の事業者へ業務委託のうえ実施しております。申し込み、お問い合わせはこちらへお願いいたします。
      株式会社ウェブプラン・プロモーション
    • 住所 〒680-0004 鳥取市北園二丁目200番地
    • 電話 0857-25-3091
    • 電子メール contact@wp-pro.jp
      
      
      
      
      
      

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