次の全ての要件を満たすものが米粉提供の対象となります。
自治会、消費者団体、学校など
自治会、消費者団体、学校などが実施する料理教室、イベント出展であること。
料理教室にあっては10人以上の受講者、イベント出展にあっては100人以上のイベント参加者が予定されているもの。
米粉を使った料理・食品は、パンや麺、ケーキなどの新たな用途のものであること。(従来から米粉が使われている団子等は対象とならない。)
政治活動、宗教活動又は営利を目的としたものでないこと。
鳥取県内で実施される料理教室、イベント出展であること。
県内に事業所を有するパン、麺又は洋菓子等の製造業者及び飲食事業者等の方
県内に事業所を有するパン、麺又は洋菓子等の製造業者及び飲食事業者等の方が、米粉を使った食品の試作、モニタリングを行うこと。
料理教室、食品試作等、1回につき3kgを上限として米粉を提供します。